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【令和5年度(2023年度)分】ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づく設置者によるダイオキシン類の測定結果について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005677 更新日:2024年11月1日更新

 ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項の規定により、同法に基づく令和5年度(2023年度)末時点の報告対象施設120施設(大気基準適用:115施設、水質基準適用:5施設)のうち、108施設(大気基準適用:103施設、水質基準適用:5施設)からダイオキシン類の自主測定結果について、報告のあったすべての施設で排出基準に適合してました。

 なお、未報告の12施設のうち、

  • 8施設は令和5年度(2023年度)を通じて施設の稼働を休止していました。
  • 4施設は令和5年度(2023年度)を通じて稼働していたため、県から指導を行った結果、1施設については令和5年(2023年)9月までに設置者によるダイオキシン類の測定が実施され、残り3施設については、焼却炉の故障等により測定ができないため、速やかに測定を行うよう指導中です。