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【大気汚染防止法】特定粉じん排出等作業の実施に係る届出について
大気汚染防止法(以下「法」という。)では、特定粉じん排出等作業を行う場合、作業開始日の14日前までに都道府県知事への届出が必要と定められています。
特定粉じん排出等作業(法第2条第11項)
吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいいます。
特定建築材料:吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料
届出様式
特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の6) (Wordファイル:48KB)
届出部数2部(正本1部、写し1部) ※控えが必要な場合は別途準備して下さい。
なお、「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」の施行に伴い、各届出書への押印が不要となりました。
届出・相談窓口
保健所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
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有明保健所 | 玉名市岩崎1004-1 | 0968-72-2184 | 玉名市 荒尾市 玉名郡長洲町・和水町・玉東町・南関町 |
山鹿保健所 | 山鹿市山鹿1026-3 | 0968-44-4121 | 山鹿市 |
菊池保健所 | 菊池市隈府1272-10 | 0968-25-4135 | 菊池市 合志市 菊池郡大津町・菊陽町 |
阿蘇保健所 | 阿蘇市一の宮町宮地2402 | 0967-24-9035 | 阿蘇市 阿蘇郡小国町・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村 |
御船保健所 | 御船町辺田見396-1 | 096-282-0016 | 上益城郡御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町 |
宇城保健所 | 宇城市松橋町久具400-1 | 0964-32-0598 | 宇土市 宇城市 下益城郡美里町 |
八代保健所 | 八代市西片町1660 | 0965-33-3198 | 八代市 八代郡氷川町 |
人吉保健所 | 人吉市西間下町86-1 | 0966-22-3107 | 人吉市 球磨郡球磨村・山江村・五木村・相良村・あさぎり町・多良木町・錦町・湯前町・水上村 |
水俣保健所 | 水俣市八幡町3-2-7 | 0966-63-4104 | 水俣市 葦北郡芦北町・津奈木町 |
天草保健所 | 天草市今釜新町3530 | 0969-23-0299 | 天草市 上天草市 天草郡苓北町 |
※熊本市域については、熊本市環境政策課<外部リンク>(Tel:096-328-2427)が届出・相談窓口となります。
※電子データによる届出を希望する場合には、管轄保健所にご相談ください。
届出の電子申請について
設置届出、使用届出、構造等変更届、氏名等変更届、廃止届等の電子申請による受付を開始しました。