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【環境】(大気汚染防止法)特定粉じん排出等作業の実施に係る届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005668 更新日:2020年8月1日更新

[担当]環境保全課

手続の説明

内容:特定粉じん(アスベスト)による健康被害を防止するため、特定粉じん排出等作業の実施の届出を義務づける制度

手続の流れ

  1. 大気汚染防止法第18条の15に基づく特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者又は自ら施工する者は、特定粉じん排出等作業の開始日の14日前までに、その地域を所管する保健所の衛生環境課(熊本市においては、熊本市環境政策課)に「特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の4)」を提出してください。

 2.下記の各保健所の衛生環境課等で受け付けます。

   有明保健所 Tel 0968−72−2184

   山鹿保健所   Tel 0968−44−4121

   菊池保健所   Tel 0968−25−4135

   阿蘇保健所   Tel 0967−24−9035

   御船保健所   Tel 096−282−0016

   宇城保健所 Tel 0964−32−0598

   八代保健所   Tel 0965−33−3198

   水俣保健所   Tel 0966−63−4104

   人吉保健所   Tel 0966−22−3108

   天草保健所   Tel 0969−23−0172

   熊本市環境政策課 Tel 096−328−2427

提出書類

  1. 所定の届出様式(正本1部、写し1部)
  2. 環境省令(大気汚染防止法施行規則第10条の4第2項)で定める事項を記載した書類

届出様式のダウンロード

 届出書名をクリックすると、様式ファイルを表示します。(印刷可能)

特定粉じん排出等作業の実施の届出(法第18条の15)

担当窓口

管轄保健所衛生環境課(電話番号上記記載)
受付日 平日
受付時間 8時30分〜17時15分

熊本市環境政策課(電話番号上記記載)
受付日 平日
受付時間 8時30分〜17時15分

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