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熊本県における硝酸性窒素削減対策の推進について
熊本県では生活用水の約80%を地下水に依存するなど、地下水が重要な水資源であり、将来にわたり、その量の確保とともに良質な地下水質の保全が重要です。
県では平成8年度に「熊本県環境基本計画」を策定し、その中で地下水汚染防止を推進する部門別計画として、硝酸性窒素による広域的な高濃度化が確認された荒尾地域及び熊本地域について、硝酸性窒素の削減の具体的目標と手法を定めた計画(「荒尾地域硝酸性窒素削減計画」及び「熊本地域硝酸性窒素削減計画」)を平成16年度までに策定し、地元市町村をはじめ関係機関や農業従事者の協力を得ながら対策に取り組んで参りました。
地下水中の硝酸性窒素対策に関する熊本県基本計画
地下水中の硝酸性窒素対策に関する熊本県基本計画の策定
「荒尾地域硝酸性窒素削減計画」及び「熊本地域硝酸性窒素削減計画」に基づいた取組みにより、地下水中の硝酸性窒素の平均濃度は減少等の改善が見られておりますが、一部、環境基準超過が継続又は更に濃度が上昇傾向を示す井戸が確認されております。
また、両地域以外でも、水道未普及地域での基準超過により飲用不可の井戸等が確認されていることから、地下水中の硝酸性窒素対策に関する取組みの推進が必要な市町村や地域を明確化し、市町村の個別計画策定を支援することで、硝酸性窒素対策の効果的かつ更なる推進を図るために、「地下水中の硝酸性窒素対策に関する熊本県基本計画」(令和6年度(2024年度)~令和25年度(2043年度))を令和6年(2024年)3月に策定しました。
地下水中の硝酸性窒素対策に関する熊本県基本計画の概要 (PDFファイル:700KB)
地下水中の硝酸性窒素対策に関する熊本県基本計画 (PDFファイル:3.81MB)
荒尾地域硝酸性窒素削減計画
第二期荒尾地域硝酸性窒素削減計画の策定
「荒尾地域硝酸性窒素削減計画(以降、「第一期計画」とする。)」(平成15年度~令和4年度(2022年度))の計画期間終了に伴い、これまでの20年間の対策の効果に関する評価及び今後の取組みや目標等を定めた「第二期荒尾地域硝酸性窒素削減計画(以降、「第二期計画」とする。)」(令和5年度(2023年度)~令和24年度(2042年度))を令和5年(2023年)3月に策定しました。
第二期計画では、人口・上水道普及率・土地利用変化等あらゆる面で荒尾地域の取り巻く状況が第一期計画策定時から変化していることを踏まえ、新たに「環境と産業のバランスの取れた取組み」や「安全な飲用水の提供」の視点も考慮した取組みを開始し、更なる地下水保全の推進に取り組んで参ります。
第二期荒尾地域硝酸性窒素削減計画の概要 (PDFファイル:127KB)
第二期荒尾地域硝酸性窒素削減計画 (PDFファイル:4.13MB)
(参考)
第一期荒尾地域硝酸性窒素削減計画(ダウンロードページへ)
熊本地域硝酸性窒素削減計画 (ダウンロードページへ)
1 計画策定の背景
- 一部の地域で、汚染が顕著化している。
- 各種対策の体系化と総合化を図り、計画的かつ効果的な対策が必要
- 対象市町村(熊本市、菊池市(旧泗水町及び旧旭志村)、宇土市、合志市、城南町、富合町、植木町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町)
2 計画の目的
「硝酸性窒素による地下水汚染を防止し、住民の健康の保護と生活環境の保全を図る」
3 計画の期間
- 平成17 年度~36 年度(20 年間)
- 平成17 年度~26 年度を初期段階として設定(平成26 年度に更なる対策を検討)
4 現状と目標
- 現状(平成15 年度)の硝酸性窒素濃度に応じて2つの目標水質を設定(2) 現在の硝酸性窒素濃度に応じて3 つの濃度レベルに分け、それぞれ初期目標と最終目標を設定(調査は水質汚濁防止法に基づく水質測定計画による。)
なお、目標水質は、地下水の水質汚濁に係る環境基準(10mg/L 以下)を参考とした。
|
達 成 水 質 |
管 理 水 質 |
---|---|---|
設 定 |
達成されるべき濃度 |
維持されることが望ましい濃度 |
目標値 |
10mg/L以下 |
5mg/L以下 |
硝酸性窒素濃度 |
初期目標 (平成26年度) |
最終目標 (平成36年度) |
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10mg/L超過 (9) |
達成水質値を超過した井戸の割合が5%以下となること |
全ての指標井戸で達成水質値を満足すること |
5mg/L超過~ 10mg/L以下 |
管理水質値を超過した井戸の割合が10%以下となること |
全ての指標井戸で管理水質値を満足すること |
5mg/L以下 |
現状濃度を維持又は現状濃度よりも低下すること |
5 具体的対策の概要
(1) 対策における基本方針
ア総合的計画的な推進
イ地下水汚染の未然防止
ウ地域の特性に応じた対策の推進
エ農業従事者や生活排水処理対策対象者との協力
(2) 対策の体系
ア汚染防止対策
- 発生源対策(施肥対策、家畜排せつ物対策、生活排水対策)
- 窒素流通対策、啓発対策
イ飲用水対策
6 計画の推進
- 県、市町村、JA、農業従事者及び生活排水処理対象者が協力し、それぞれの役割に応じ、連携を図りながら各汚染源に対する削減対策の推進
- 「硝酸性窒素汚染対策連絡会議」(県)における庁内関係各課との連携・調整、対策の推進
- さらに、県・市町村・JAの連携・協力による横断的な対策の推進
7 計画の進行管理
この計画に基づく各種対策の実施状況とその効果を定期的に把握・評価し、進行管理を行う。各種対策の実施状況とその効果は、各地域振興局にて一旦取りまとめた後、本庁中心の「硝酸性窒素汚染対策連絡会議」において取りまとめる。
環境省:硝酸性窒素対策に関するパンフレット「未来へつなごう私たちの地下水~気づいてますか?硝酸性窒素汚染~」<外部リンク>