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公害防止管理者等を選任する特定工場の対象の追加について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005663 更新日:2020年8月1日更新

平成25年1月25日、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第15号)が公布されました。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について(環境省)<外部リンク>

施行令改正の内容

平成24年5月に水質汚濁防止法に規定する有害物質(トランス−1・2−ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1・4−ジオキサン)が追加されたことに伴い、これらの排出施設を設置する工場について、新たに公害防止管理者等を選任する必要のある工場として定めたものです。

追加される特定工場

今回の改正により、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下、「公害防止組織整備法」という)施行令別表第1に追加される施設は、下のとおりです。

公害防止組織整備法施行令別表第1に追加する施設

  1. 水質汚濁防止法施行令別表第1第33号に規定する施設のうち、
    • 1・4−ジオキサンを溶剤として使用する合成樹脂の製造施設
    • ポリエチレンテレフタラートの製造施設
    • 塩化ビニルモノマーを原料として使用する合成樹脂の製造施設(※1)
  2. 水質汚濁防止法施行令別表第1第34号に規定する施設のうち、
    • 2−クロロエチルビニルエーテルを原料として使用する合成ゴムの製造施設
  3. 水質汚濁防止法施行令別表第1第35号に規定する施設のうち、
    • 2−クロロエチルビニルエーテルの製造施設
  4. 水質汚濁防止法施行令別表第1第37号に規定する施設のうち、
    • エチレンオキサイドの製造施設
    • エチレンオキサイドを原料として使用する石油化学製品の製造施設
  5. 水質汚濁防止法施行令別表第1第38号の2に規定する施設
  6. 水質汚濁防止法施行令別表第1第46号に規定する施設のうち、
    • 1・4−ジオキサンを溶剤として使用する有機化学工業製品の製造施設
  7. 水質汚濁防止法施行令別表第1第47号に規定する施設のうち、
    • 1・4−ジオキサンを溶剤として使用する医薬品の製造施設
  8. 水質汚濁防止法施行令別表1第50号に規定する施設のうち、
    • 1・4−ジオキサンの試薬の製造施設
  9. 水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の2に規定する施設

※1 特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されている場合に限定して、当該工場を特定工場として取り扱うこととなります。

※2 トランス−1・2−ジクロロエチレンについては、既に有害物質として排水規制及び地下浸透規制が行われているシス−1・2−ジクロロエチレンに関する施設と同様であることから、新たに追加する施設はありません。

公害防止管理者等の選任の猶予

今回の改正による新たな公害防止管理者等の選任は、平成26年3月31日までの猶予期間があります。

この情報に関連する情報

公害防止管理者等の届出(リンク)