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航空機騒音に係る環境基準について
環境基本法第十六条第1項の規定に基づく騒音に係る環境上の条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持されることが望ましい航空機騒音に係る基準(以下「環境基準」という。)は、次のとおりとする。
1 環境基準は、地域の類型ごとに次表のとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定する。
地域の類型 | 基準値(単位 Lden) |
---|---|
1 | 57Lden以下 |
2 | 62Lden以下 |
2 都道府県知事の指定状況は次のとおり
熊本県告示第339号(別添図面)(PDFファイル:1.2MB)
(注)熊本市、大津町、菊陽町、益城町及び西原村の一部の区域について指定が行われている。