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【水質汚濁防止法】特定事業場等に係る情報提供申請
手続の説明
申請により提供する情報
熊本県内(熊本市内を除く)の水質汚濁防止法に基づく特定事業場等に係る以下の情報
※詳細は申請書様式に記載されている「申請にあたっての注意事項」をお読み下さい。
- 水質汚濁防止法(以下「法」という。)第2条第2項に規定される特定施設(以下「特定施設」という。)及び熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「生活環境条例」という。)第28条第2号に規定される排水施設(以下「排水施設」という。)設置届出並びに熊本県地下水保全条例(以下「地下水保全条例」という。)第8条第1項に規定される化学物質使用管理計画届出の有無(過去を含む)
- 水質汚濁防止法第2条第6項に規定される特定事業場(以下「特定事業場」という。)、生活環境条例第28条に規定される指定工場(以下「指定工場」という。)並びに地下水保全条例第7条に規定される対象事業場(以下「対象事業場」という。)の名称
- 特定事業場、指定工場あるいは対象事業場の所在地
- 届出者の氏名
- 特定施設の番号(法施行令別表第1の号番号)およびその名称、排水施設の番号(生活環境条例施行規則別表第8の号番号)およびその名称あるいは条例第8条第1項第5号に規定される対象施設の種類
- 特定施設(排水施設)の設置届出日若しくは使用開始日
- 日平均排水量(m3/日)
- 日最大排水量(m3/日)
- 有害物質使用特定施設の有無および使用有害物質の種類
- 地下水保全条例第7条第1項第1号に規定される対象化学物質の種類
- 排出先
手続の流れ
- 情報提供申請書の作成及び送付
- 情報提供を申請する地域が保健所の管内である場合 → 該当地域の保健所へ申請してください。
- 情報提供を申請する地域が複数の保健所管内に該当する場合 → 県環境保全課へ一括申請することができます。
- 熊本市内の場合 → 本申請による県への情報提供はできませんので、熊本市水保全課(096-328-2436)へお問い合わせください。
- 申請内容確認・調査
申請書の内容をもとに、届出情報を確認します。 - 結果の回答
申請に対する回答を書面又はメールで行います。なお、電子データで情報提供する場合、PDFファイルでの提供となります。
提出書類
- 行政資料情報提供申請書(所定の様式)
- 申請の対象となる土地や特定事業場の位置や地番を示した地図
申請書様式(申請にあたっての注意事項が記載されています。)
水質汚濁防止法に基づく特定事業場に係る情報提供申請書様式(A4判)
受付窓口
県内保健所 衛生環境課
所在地
受付日 平日
受付時間 8時30分 から 17時15分
宇城保健所 0964-32-1148
有明保健所 0968-72-2184
山鹿保健所 0968-44-4121
菊池保健所 0968-25-4155
阿蘇保健所 0967-32-0535
御船保健所 096-282-0016
八代保健所 0965-33-3198
水俣保健所 0966-63-4104
人吉保健所 0966-22-3107
天草保健所 0969-23-0299
問い合わせ窓口
本庁 環境生活部環境局環境保全課 水質保全班
所在地 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
受付日 平日
受付時間 8時30分 から 17時15分
096-333-2271(直通)