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熊本県環境影響評価条例、施行規則及び技術指針を改正しました(平成26年度)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005622 更新日:2020年8月1日更新

熊本県環境影響評価条例の改正について

 熊本県環境影響評価条例の一部を以下のとおり改正しました。

1 改正の目的

 環境影響評価法(平成9年法律第81号)の一部改正を踏まえ、事業の計画の立案段階における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を追加するもの。

2 改正概要

  1. 用語のうち対象事業の定義を改めることとした。(第2条関係)
  2. 技術指針に、計画段階配慮事項に関する事項を加えることとした。(第4条関係)
  3. 事業者の方法書の作成等の前に必要な手続として計画段階配慮事項についての検討を行った結果等に関する事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)の作成等をしなければならないこととした。(第4条の2-第4条の7関係)
  4. 事業者が方法書を作成するに当たっては配慮書の内容を踏まえるとともに、それに対する意見が述べられたときはその意見を勘案して事業が実施されるべき区域等を決定し、計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果、当該意見等の事項を方法書に記載しなければならないこととした。(第5条関係)
  5. 事業者が方法書を送付する際、これを要約した書類を併せて添付しなければならないこととした。(第6条関係)
  6. 事業者が方法書を作成したときは、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこととした。(第7条関係)
  7. 事業者は、方法書の記載事項についての説明会を開催しなければならないこととした。(第7条の2関係)
  8. 事業者が準備書を作成したときは、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこととした。(第15条関係)
  9. 事業者が評価書を作成したときは、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこととした。(第23条関係)
  10. 知事は事後調査報告書の送付を受けたときは、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこととした。(第34条関係)
  11. 配慮書の作成に係る手続の創設に伴い、都市計画に定められる対象事業に関する特例規定について所要の改正を行うこととした。(第37条関係)
  12. 環境影響評価法(以下「法」という。)に規定する環境影響評価その他の手続を行う者に対するこの条例の規定の適用除外等の取扱いを定めることとした。(第41条、第42条関係)
  13. 知事の立入調査先に事業実施想定区域を加えることとした。(第44条関係)
  14. 知事が事業者に勧告及び公表を行う場合として、配慮書の虚偽記載をした場合を加えることとした。(第45条関係)
  15. 隣接県との協議を行う場合に、対象事業が事業実施想定区域において実施されると想定した場合における当該対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域が含まれている場合を加えることとした。(第47条関係)
  16. 放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に関して、この条例の適用除外の対象から除くこととした。(第50条関係)
  17. その他規定の整理を行うこととした。
  18. 所要の経過措置を定めることとした。(附則第2条-附則第7条関係)

3 施行期日

  平成28年4月1日から施行する。ただし「2 改正概要」の(16)の規定は、平成27年6月1日から施行する。

4 関係資料

熊本県環境影響評価条例施行規則の改正について

 熊本県環境影響評価条例施行規則の一部を以下のとおり改正しました。

1 改正の目的

 熊本県環境影響評価条例の一部改正等に伴い、配慮書手続等必要な事項を定めるとともに、対象事業に一定規模以上の風力発電所の設置又は変更の工事の事業を追加するもの。

2 改正概要

(1)条例改正で追加された配慮書手続に関する規定の追加(配慮書送付部数、公表方法、住民意見の聴取等)

計画の送付部数(規則第3条の4)

 配慮書の送付部数は、知事に対するものにあっては60部を、条例第4条の4に規定する市町村長に対するものにあっては当該市町村長ごとに10部を基準とし、知事が定める部数とする。

配慮書の公表の方法(規則第3条の5)

 事業者は、配慮書を作成したときは、当該配慮書及びこれを要約した書類を次に掲げる方法により公表する。

  • 関係地域内における、事業者の事務所、県の庁舎その他の県の施設、市町村の施設等における縦覧。
  • インターネットの利用による公表の方法のうち、事業者のウェブサイト、県のウェブサイト、市町村のウェブサイト等。
配慮書についての知事の意見の提出期間(規則第3条の6)

 配慮書についての知事の意見の提出期間は、配慮書の送付を受けた時から90日とする。

配慮書についての意見の聴取(規則第3条の7~第3条の8)

 事業者は、対象事業に係る配慮書の案又は配慮書について、一般の環境の保全の見地からの意見を求めるよう努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。

(2)条例改正で追加された環境影響評価図書の電子縦覧・方法書説明会の開催方法等に関する規定の追加

環境影響評価図書の公表の方法(規則第9条の2、第16条の2、第37条の2、第47条の2)

 方法書、準備書、評価書及び事後調査報告書について、事業者のウェブサイトへの掲載、県のウェブサイトへの掲載、管轄する市町村の協力を得て当該市町村のウェブサイトなどのうちから適切な方法により行う。

方法書説明会の開催の日時及び場所(規則第9条の3~第9条の5)

 事業者は、参加する者の参集の便をできる限り考慮して方法書説明会の開催の日時及び場所を定めるもの。

(3)対象事業に「風力発電所の設置事業」を追加

風力発電施設の設置事業を追加(規則別表第1、別表2、別表3)

 出力が5,000キロワット以上である風力発電所の設置の工事(新設を伴う変更の工事も含む)の事業を対象事業に追加する(次のいずれにも該当する場合を除く。)

 ア 当該風力発電所の発電設備の新設をする場所の周囲1キロメートルの範囲内に学校、病院、診療所、住宅、寄宿舎、下宿その他の静穏を必要とする建築物が存在しないこと。

 イ 当該事業が実施されるべき区域内に次のいずれかに該当する区域が存在しないこと。

国立公園、国定公園、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、生息地等保護区、鳥獣保護区、風致地区、県立自然公園、景観形成地域の区域等

 ウ 当該事業が実施されるべき区域内に史跡、名勝若しくは天然記念物、重要文化的景観が存在しないこと。

 エ 当該事業が実施されるべき区域内に熊本県指定史跡、熊本県指定名勝又は熊本県指定天然記念物が存在しないこと。

 オ 当該事業が事業特性及び地域特性に応じて環境の保全のための措置をとることが確実であると見込まれるものとして知事が認めるものであること。 

3 施行期日

 平成28年4月1日から施行する。

 ただし「2 改正概要」の(3)の規定は、平成30年4月1日から施行する。(なお、施行日の前に電気事業法の認可の申請又は届出がなされた事業については、適用しない。)

4 関係資料

熊本県環境影響評価技術指針の改正について

 熊本県環境影響評価技術指針の一部を以下のとおり改正しました。

1 改正の目的

 熊本県環境影響評価条例及び熊本県環境影響評価条例施行規則の一部改正等に伴い、配慮書手続、風力発電所の設置又は変更の工事の事業を追加に関する必要な事項を定めるもの。

2 施行期日

 平成28年4月1日から施行する。

 ただし、「熊本県環境影響評価条例の改正」及び「熊本県環境影響評価条例施行規則の改正」の施行期日に合わせて、一部は平成27年6月1日、平成30年4月1日から施行する。

3 関係資料

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