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【環境】(ダイオキシン類対策特別措置法)特定施設に係る届出
[担当]環境保全課
手続の説明
内容:ダイオキシン類による環境汚染防止の観点から、規制対象となる特定施設の届出を義務づける制度
手続の流れ
- ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置しようとするときは、工事着手予定日の60日前までに、その地域を管轄する保健所の衛生環境課(熊本市にあっては、熊本市環境政策課)に「特定施設設置届出書(様式第1)」を提出してください。
- 下記の各保健所の衛生環境課又は熊本市環境政策課で受け付けます。
- 有明保健所 Tel 0968−72−2184
- 山鹿保健所 Tel 0968−44−4121
- 菊池保健所 Tel 0968−25−4135
- 阿蘇保健所 Tel 0967−24−9035
- 御船保健所 Tel 096−282−0016
- 宇城保健所 Tel 0964−32−0598
- 八代保健所 Tel 0965−33−3198
- 水俣保健所 Tel 0966−63−4104
- 人吉保健所 Tel 0966−22−3108
- 天草保健所 Tel 0969−23−0172
- 熊本市環境政策課 Tel 096−328−2427
- 特定施設の設置者は毎年1回以上、当該特定施設の排出ガス、排水等についてダイオキシン類の測定を行い、その地域を管轄する保健所の衛生環境課(熊本市にあっては、熊本市環境政策課)に報告する義務があります(様式第6)。
- 既に設置されている特定施設の構造等の変更を行おうとする場合や特定施設の廃止等があった場合は、別途届出が必要です(様式第3~5)。
提出書類
- 所定の届出様式(正本1通、写し1通)
- (必要に応じて)その他添付書類
届出様式のダウンロード
届出書名をクリックすると、様式ファイルを表示します。(印刷可能)
特定施設設置(使用、変更)に係る届出(法第12条)
氏名等変更に係る届出(法第18条)
特定施設使用廃止に係る届出(法第18条)
承継に係る届出(法第19条)
ダイオキシン類測定結果報告書(法第28条)
光ディスク提出書
担当窓口
受付・問い合わせ窓口
管轄保健所衛生環境課(電話番号上記記載)
受付日 平日
受付時間 8時30分~17時15分
熊本市環境政策課(電話番号上記記載)
受付日 平日
受付時間 8時30分~17時15分