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排水規制に係る条例等の改正について
1 はじめに
平成14年に制定された「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律」に基づき、熊本県は、平成15年3月に「有明海・八代海再生に向けた熊本県計画」を策定し、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善等を目標に対策を推進しています。
今回の条例等の改正は、この計画に定める「有明海及び八代海の再生のための施策」の一つとして実施する「工場・事業場の排水対策」として、工場・事業場系(下水処理場・し尿浄化槽・化学工業等製造業・畜産業等)からの有機物等による※汚濁負荷を削減するため、現行の「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づき排水基準を定める条例」及び「熊本県生活環境の保全等に関する条例」に基づく排水規制を見直したものです。現在、有明海及び八代海の広範囲を占める水域では、CODの環境基準が未達成ですが、今回の排水規制の見直しにより当該水域の水質改善が図られるものと考えられます。
※一般に炭素を主な成分とする物質を有機物といいますが、ここでは、生活排水や家畜のふん尿、工場から排出される排水等に含まれ、COD及びBODといった水質汚濁の指標で測定される有機物を指します。この有機物等の水質汚濁の原因となる物質が、陸域の発生源等から公共用水域へ排出されることを汚濁負荷といいます。
2 「水質汚濁防止法第3条3項の規定に基づき排出基準を定める条例」の一部改正について
3 「熊本県生活環境の保全等に関する条例施行規則」の一部改正について
「熊本県生活環境の保全等に関する条例施行規則」の一部改正について(PDFファイル:115KB)
4 排水基準項目に関する用語解説
5 お問い合せ先
- 熊本県環境保全課水保全対策課
- 各所管の保健所
- 有明保健所(Tel)0968-72-2184
- 山鹿保健所(Tel)0968-44-4121
- 菊池保健所(Tel)0968-25-4115
- 阿蘇保健所(Tel)0967-32-0535
- 御船保健所(Tel)0968-282-0016
- 宇城保健所(Tel)0964-32-1147
- 八代保健所(Tel)0965-32-6121
- 人吉保健所(Tel)0966-22-3107
- 水俣保健所(Tel)0966-63-4104
- 天草保健所(Tel)0969-23-0172
- 熊本市の方は、熊本市水保全課(Tel)096-328-2111(代表)まで
6 法令等に関する用語解説
(1)水質汚濁防止法について
水質汚濁防止のための規制措置等を定めた法律です。昭和45年に制定され、昭和47年の無過失賠償責任規定の整備、昭和53年の総量規制の導入、平成2年の生活排水対策の導入などの改正を経て現在に至っています。工場・事業場から公共用水域に排出される排出水の規制、地下浸透規制、生活排水対策の推進等により、公共用排水域及び地下水の水質汚濁の防止を図ることにより、国民の健康を保護し、生活環境を保全すること等を目的としています。
(2)上乗せ排水基準について
水質汚濁防止法において全国一律の排水基準が定められていますが、同法第3条第3項では、全国一律の基準によっては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが困難な水域について、当該都道府県がより厳しい基準を条例で定めることができるとされており、これに基づき都道府県が定めた排水基準をいいます。
(3)熊本県生活環境の保全等に関する条例について
生活環境の保全等に関し必要な事項を定めることにより、県民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的として、昭和44年に制定された条例です。工場・事業場等に対する規制の中で、大気の汚染、水質の汚濁、騒音及び悪臭等に関する規制を総合的に定めています。特に、水質の汚濁に関する条項では、国が定めた水質汚濁防止法では規制対象となっていない6業種について、県独自に水質汚濁防止法と同様の規制(いわゆる「横だし排水規制」)を定めています。