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簡易専用水道について
簡易専用水道とは、市町村等の水道事業者から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超え100立方メートル以下のものをいいます。簡易専用水道の設置者(所有者)は、管理基準に従い管理し、その管理について登録検査機関による検査を受ける必要があります。
また、熊本県では、簡易専用水道の設置、変更、廃止等があった場合は、設置者に管轄する保健所あて届出していただくようしています。
なお、簡易専用水道に必要な届出及び管理については、「簡易専用水道の衛生管理について」を参照してください。
※行政手続きにおける押印の見直しに伴い、令和3年(2021年)4月1日より届出等の設置者印を不要としました。ただし、この取り扱いは押印の省略を義務付けるものではなく、押印された書類は従来通り取り扱います。
簡易専用水道の衛生管理について
各種様式
- 簡易専用水道を設置したとき
様式第1号 (Wordファイル:16KB) - 届出事項の内容を変更したとき
様式第2号 (Wordファイル:63KB) - 簡易専用水道を休(廃)止したとき
様式第3号 (Wordファイル:60KB) - その他様式