ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 環境生活部 > 環境保全課 > 熊本県地下水保全条例施行規則を改正しました(令和6年度)

本文

熊本県地下水保全条例施行規則を改正しました(令和6年度)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0208254 更新日:2024年7月1日更新

熊本県地下水保全条例施行規則の改正について

 このたび、熊本県地下水保全条例施行規則(以下「規則」という。)の特別排水基準等を改正しました。

1 法及び条例の概要

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)は、工場・事業場から排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制すること等により、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること等を目的として制定されています。
​ また、地下水の汚染の防止(地下水質の保全)を目的として、熊本県地下水保全条例(平成2年条例第52号)では、「対象化学物質を業として使用し、物の製造(対象化学物質の製造を含む。)、加工、洗浄、検査等を行う工場又は事業場等(対象事業場)」を対象として、(1)特別排水基準、(2)地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準及び(3)地下浸透水の浸透等の規制に係る基準を定めています。​

2 改正の概要

 規則に定める特別排水基準等の各基準は、水質汚濁防止法に基づく排水基準等を踏まえて設定されていることから、これらの改正を踏まえ、以下のとおり改正します。
 また、規則に定める対象事業場は、日本産業分類を踏まえて設定されていることから、この改正を踏まえ、以下のとおり改正します。
 (1)日本標準産業分類の改正に伴い、対象事業場の業種を整理する。(別表第1関係)
 (2)六価クロム化合物に係る地下水浄化基準等を改める。(別表第2、別表第4関係)
 (3)1,1-ジクロロエチレンに係る特別排水基準等を改める。(別表第3、別表第4関係)​

 熊本県地下水保全条例施行規則の一部を改正する規則 (PDFファイル:488KB)
​ 熊本県地下水保全条例規則 新旧対照表 (PDFファイル:167KB)

3 公布日・施行日

 公布日:令和6年(2024年)6月5日
 施行日:令和6年(2024年)7月1日
     ※ただし、2(3)は、令和6年(2024年)12月1日から施行

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)