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熊本県生活環境の保全等に関する条例施行規則を改正しました(令和6年度)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0208245 更新日:2024年7月1日更新

熊本県生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正について

 このたび、熊本県生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の排水基準を改正しました。

1 法及び条例の概要

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)は、工場・事業場から排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制すること等により、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること等を目的として制定されています。
​ また、法第条29条に基づき、法の排水規制対象以外の事業場及び物質又は項目について、本県独自に熊本県生活環境の保全等に関する条例(昭和44年熊本県条例第23号)により、いわゆる横出し排水基準を定めています。​

2 改正の概要

 規則に定める排水基準の各基準は、水質汚濁防止法に基づく排水基準等を踏まえて設定されていることから、これらの改正を踏まえ、以下のとおり改正します。
 (1)大腸菌群数に係る排水基準を大腸菌数に係る排水基準に改める。(第18条、別表第10、別表第10の2関係)
 (2)亜鉛含有量に係る排水基準を改める。(別表第10関係)

 熊本県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 (PDFファイル:488KB)
 熊本県生活環境の保全等に関する条例施行規則 新旧対照表 (PDFファイル:77KB)
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3 公布日・施行日

 公布日:令和6年(2024年)6月5日
 施行日:令和7年(2025年)4月1日
     ※ただし、2(2)は、令和6年(2024年)7月1日から施行

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