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【大気汚染防止法】揮発性有機化合物排出施設に係る届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0200969 更新日:2024年3月15日更新

 大気汚染防止法(以下「法」という。)では、揮発性有機化合物(以下「VOC」という。)排出施設を設置しようとする者は、事前に都道府県知事への届出が必要と定められています。

 また、届け出た内容に変更が生じた場合やVOC排出施設を廃止した場合にも届出が必要です。

VOC排出施設(法施行令第2条の3 別表第1の2)

 大気汚染の原因となるものであつて、VOCの排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定められた施設をいいます。

(VOC排出施設一覧)
  種類 規模
1 VOCを溶剤として使用する化学製品の製造に用に供する乾燥施設(VOCを蒸発させるためのものに限る。以下同じ。) 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が3,000m3/h 以上
2 塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。) 排風機の排風能力が100,000m3/h 以上
3 塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が10,000m3/h 以上
4 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が5,000m3/h 以上
5 接着の用に供する乾燥施設(4項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が15,000m3/h 以上
6 印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が7,000m3/h 以上
7 印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力(又は排風機の排風能力)が27,000m3/h 以上
8 工業の用に供するVOCによる洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供したVOCを蒸発させるための乾燥施設を含む。) 洗浄施設においてVOCが空気に接する面の面積が5m2 以上
9

ガソリン、原油、ナフサその他、温度37.8度において蒸気圧が20kPaを超えるVOCの貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。)

容量が1,000kL 以上

VOC(法施行令第2条の2)

 大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物であり、浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定められた次の物質を除く有機化合物をいいます。

  1.メタン

  2.クロロジフルオロメタン(別名:HCFC-22)

  3.2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(別名:HCFC-124)

  4.1,1-ジクロロ-1-ジフルオロエタン(別名:HCFC-141b)

  5.1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(別名:HCFC-142b)

  6.3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン(別名:HCFC-225ca)

  7.1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン(別名:HCFC-225cb)

  8.1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-デカフルオロペンタン(別名:HFC-43-10mee)

 

 VOCに該当する主な物質 (PDFファイル:10KB)

 

各種届出

 届出部数2部(正本1部、写し1部) ※控えが必要な場合は別途準備して下さい。

 届出様式は、以下の一覧表に掲載している様式をダウンロードしてご使用ください。

 なお、「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」の施行に伴い、各届出書への押印が不要となりました。

 
届出の種類 届出理由 届出期限 様式
設置届出

・新たにVOC排出施設を設置しようとする場合

・(過去に廃止等行った)既に設置されたVOC排出施設を再使用する場合

設置工事着手(再使用)の60日前まで 様式第2 (Wordファイル:57KB)
使用届出 ・既に設置されている施設が法令改正等により新たにVOC排出施設となった場合 施設がVOC排出施設となった日から30日以内 様式第2 (Wordファイル:57KB)
構造等変更届出

・以下の届出事項について変更しようとする場合

 1.VOC排出施設の構造

 2.VOC排出施設の使用の方法

 3.VOCの処理の方法

変更しようとする60日前まで 様式第2 (Wordファイル:57KB)
氏名等変更届出

・以下の届出事項について変更した場合

 1.届出者の氏名、名称、住所(代表者の氏名を含む)

 2.工場又は事業場の名称、住所

※工場等移転に伴うVOC排出施設の移設は「設置届出」が必要です。

変更した日から30日以内 様式第4 (Wordファイル:39KB)
廃止届出

・VOC排出施設を廃止した場合

・VOC排出施設を入替え(更新)した場合

廃止した日から30日以内 様式第5 (Wordファイル:40KB)
承継届出 VOC排出施設を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合 承継があった日から30日以内 様式第6 (Wordファイル:41KB)

届出・相談窓口

 
保健所名 所在地 電話番号 管轄地域
有明保健所 玉名市岩崎1004-1 0968-72-2184 玉名市 荒尾市 玉名郡長洲町・和水町・玉東町・南関町
山鹿保健所 山鹿市山鹿1026-3 0968-44-4121 山鹿市
菊池保健所 菊池市隈府1272-10 0968-25-4135 菊池市 合志市 菊池郡大津町・菊陽町
阿蘇保健所 阿蘇市一の宮町宮地2402 0967-24-9035 阿蘇市 阿蘇郡小国町・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村
御船保健所 御船町辺田見396-1 096-282-0016 上益城郡御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町
宇城保健所 宇城市松橋町久具400-1 0964-32-0598 宇土市 宇城市 下益城郡美里町
八代保健所 八代市西片町1660 0965-33-3198 八代市 八代郡氷川町
人吉保健所 人吉市西間下町86-1 0966-22-3107 人吉市 球磨郡球磨村・山江村・五木村・相良村・あさぎり町・多良木町・錦町・湯前町・水上村
水俣保健所 水俣市八幡町3-2-7 0966-63-4104 水俣市 葦北郡芦北町・津奈木町
天草保健所 天草市今釜新町3530 0969-23-0299 天草市 上天草市 天草郡苓北町

 ※熊本市域については、熊本市環境政策課(Tel:096-328-2427)が届出・相談窓口となります。

 ※電子データによる届出を希望する場合には、管轄保健所にご相談ください。

届出の電子申請について

​設置届出​、使用届出、構造等変更届、氏名等変更届、廃止届等の電子申請による受付を開始しました。

【電子申請】水質汚濁防止法、大気汚染防止法等の各種届出について

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