本文
【熊本県生活環境の保全等に関する条例】粉じん発生施設に係る届出について
熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)では、粉じん発生施設を設置しようとする者は、事前に都道府県知事への届出が必要と定められています。
また、届け出た内容に変更が生じた場合や粉じん発生施設を廃止した場合にも届出が必要です。
粉じん発生施設(条例施行規則第13条 別表第6)
「粉じん」を発生し、及び排出し、又は飛散させ大気汚染の原因となる施設として、規則で定められた施設をいいます。
種類 | 規模 | |
---|---|---|
1 | 鉱物(コークスを含む。以下同じ)又は土石の堆積場 | 面積が330m2以上1,000m2 未満 |
2 |
破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石、セメント又は炭素製品の用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) |
(鉱物、岩石、セメントの用に供するもの) ・原動機の定格出力が7.5kw以上75kw 未満 (炭素製品の用に供するもの) ・原動機の定格出力が75kw 以上 |
3 | ふるい(鉱物、岩石、セメント又は炭素製品の用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) |
(鉱物、岩石、セメントの用に供するもの) ・原動機の定格出力が3.75kw以上15kw 未満 (炭素製品の用に供するもの) ・原動機の定格出力が3.75kw 以上 |
4 | 製材の用に供する帯ノコ盤及び丸ノコ盤 | 原動機の定格出力が7.5kw 以上 |
粉じん
粉じんとは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいいます。
各種届出
届出部数2部(正本1部、写し1部) ※控えが必要な場合は別途準備して下さい。
届出様式は、以下の一覧表に掲載している様式をダウンロードしてご使用ください。
なお、「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」の施行に伴い、各届出書への押印が不要となりました。
届出の種類 | 届出理由 | 届出期限 | 様式 |
---|---|---|---|
設置届出 |
・新たに粉じん発生施設を設置しようとする場合 ・(過去に廃止等行った)既に設置された粉じん発生施設を再使用する場合 |
設置工事着手(再使用)の日の前日まで | 別記第5様式 (Wordファイル:83KB) |
使用届出 | ・既に設置されている施設が法令改正等により新たに粉じん発生施設となった場合 | 施設が粉じん発生施設となった日から30日以内 | 別記第5号様式 (Wordファイル:83KB) |
構造等変更届出 |
・以下の届出事項について変更しようとする場合 1.粉じん発生施設の構造 2.粉じん発生施設の使用及び管理の方法 |
変更しようとする日の前日まで | 別記第5号様式 (Wordファイル:83KB) |
氏名等変更届出 |
・以下の届出事項について変更した場合 1.届出者の氏名、名称、住所(代表者の氏名を含む) 2.工場又は事業場の名称、住所 ※工場等移転に伴う粉じん発生施設の移設は「設置届出」が必要です。 |
変更した日から30日以内 | 別記第2号様式 (Wordファイル:35KB) |
廃止届出 |
・粉じん発生施設を廃止した場合 ・粉じん発生施設を入替え(更新)した場合 |
廃止した日から30日以内 | 別記第3号様式 (Wordファイル:37KB) |
承継届出 | 粉じん発生施設を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合 | 承継があった日から30日以内 | 別記第4号様式 (Wordファイル:39KB) |
届出・相談窓口
保健所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
---|---|---|---|
有明保健所 | 玉名市岩崎1004-1 | 0968-72-2184 | 玉名市 荒尾市 玉名郡長洲町・和水町・玉東町・南関町 |
山鹿保健所 | 山鹿市山鹿1026-3 | 0968-44-4121 | 山鹿市 |
菊池保健所 | 菊池市隈府1272-10 | 0968-25-4135 | 菊池市 合志市 菊池郡大津町・菊陽町 |
阿蘇保健所 | 阿蘇市一の宮町宮地2402 | 0967-24-9035 | 阿蘇市 阿蘇郡小国町・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村 |
御船保健所 | 御船町辺田見396-1 | 096-282-0016 | 上益城郡御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町 |
宇城保健所 | 宇城市松橋町久具400-1 | 0964-32-0598 | 宇土市 宇城市 下益城郡美里町 |
八代保健所 | 八代市西片町1660 | 0965-33-3198 | 八代市 八代郡氷川町 |
人吉保健所 | 人吉市西間下町86-1 | 0966-22-3107 | 人吉市 球磨郡球磨村・山江村・五木村・相良村・あさぎり町・多良木町・錦町・湯前町・水上村 |
水俣保健所 | 水俣市八幡町3-2-7 | 0966-63-4104 | 水俣市 葦北郡芦北町・津奈木町 |
天草保健所 | 天草市今釜新町3530 | 0969-23-0299 | 上天草市 天草郡苓北町 |
※熊本市域については、熊本市環境政策課(Tel:096-328-2427)が届出・相談窓口となります。
※天草市域については、天草市市民環境課(Tel:0969-32-7861)が届出・相談窓口となります。
※電子データによる届出を希望する場合には、管轄保健所にご相談ください。
届出の電子申請について
設置届出、使用届出、構造等変更届、氏名等変更届、廃止届等の電子申請による受付を開始しました。