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熊本県環境影響評価条例施行規則を改正しました(令和5年度)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0185274 更新日:2024年1月9日更新

熊本県環境影響評価条例施行規則の改正について

 このたび、熊本県環境影響評価条例施行規則の対象事業を改正し、地下水保全地域において十分な涵養等の取組みを行う事業について、その他の地域と同等の規模要件を適用します。

1 改正の目的

 今後、企業等による地下水の採取量が増大した場合、現状の地下水の採取と涵養のバランスが確保できなくなる可能性があります。
 そのため、熊本県地下水保全条例(平成2年熊本県条例第52号)第33条に基づく地下水涵養指針を改正し、地下水許可採取者の涵養量の目標を「地下水採取量に見合う量(原則10割)」に引き上げます。
 また、更なる地下水の涵養を促すため、環境影響評価条例施行規則を改正します。​

2 改正の概要

 地下水保全地域における事業であって、地下水の涵養等の十分な取組みを行う事業について、地下水保全地域以外の地域に適用される規模要件(面積50ヘクタール以上)を適用します。
 ※1 改正の詳細は、以下のファイルをご参照ください。
 熊本県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則 (PDFファイル:2.15MB)
 熊本県環境影響評価条例施行規則 新旧対照表 (PDFファイル:229KB)
 ※2 面積50ヘクタール以上の事業の場合は、これまでと同様に環境影響評価手続きを行う必要があります。​

 (改正後)熊本県環境影響評価条例施行規則 (PDFファイル:747KB)
 規則別表第1の8の項の(2)のア、イ他における「知事が定めるもの」 (PDFファイル:146KB)

3 公布日・施行日

 公布日:令和5年(2023年)9月29日
 施行日:令和5年(2023年)10月1日​

4 経過措置

 施行日(令和5年(2023年)10月1日)より前に、熊本県環境影響評価条例第4条の4に基づき配慮書の送付等を行った事業については、改正規則を適用しません。

5 地下水保全の取組みについて

 地下水保全の取組みについては、以下のページにまとめています。

 地下水保全の取組みについて

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