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ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準の見直しについて
ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準の見直しについて
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が令和4年5月17日に公布され、同年7月1日から施行されることになりましたので、お知らせいたします。
今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和4年6月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される暫定排水基準について定めるものです。
なお、正確な内容を把握されたい場合には、施行通知(令和4年5月17日付け環水大水発第2205122号) (PDFファイル:251KB)や環境省HP<外部リンク>をご確認ください。
暫定排水基準
ほう素及びその化合物
単位:ほう素の量に関して、mg/L
現行 |
見直し後 |
||||
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業種その他の区分 | 基準値 | 適用期間 | 業種その他の区分 | 基準値 | 適用期間 |
電気めっき業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 30 |
R1.7.1~R4.6.30
|
同左 | 30 |
R4.7.1~ |
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 40 | 同左 | 40 | ||
金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 100 | 同左 | 100 | ||
下水道業(旅館業(温泉を利用するものに限る。)に属する特定事業場から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の水域に排出するものであって、一定の条件に該当するものに限る。) |
50 | 同左 | 40 | 当分の間 | |
旅館業(温泉を利用するものに限る。) | 500 | 旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラム以下の温泉を利用するものに限る。) |
300 |
||
旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラムを超える温泉を利用するものに限る。) |
500 |
(参考)
一般排水基準 海域以外の公共用水域に排出されるもの:10mg/L 海域に排出されるもの:230mg/L
ふっ素及びその化合物
単位:ふっ素の量に関して、mg/L
現行 | 見直し後 | ||||
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業種その他の区分 | 基準値 | 適用期間 |
業種その他の区分 |
基準値 |
適用期間 |
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 12 |
R1.7.1~ |
同左 | 12 | R4.7.1~ R7.6.30 |
電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 15 | 同左 | 15 | ||
電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるものに限る。) | 40 | 同左 | 40 | ||
旅館業(昭和49年12月1日に現に湧出していなかった温泉を利用するものであって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 15 | 同左 | 15 | 当分の間 | |
旅館業(掘削により湧出させた温泉を利用するものであって、一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの又は昭和49年12月1日に現に湧出していた温泉を利用するものに限る。) | 30 | 同左 | 30 | ||
旅館業(自然に湧出している温泉を利用するものであって、 一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの又は昭和49年12月1日に現に湧出していた温泉を利用するものに限る。) | 50 | 同左 | 50 |
(参考)
一般排水基準 海域以外の公共用水域に排出されるもの:8mg/L 海域に排出されるもの:15mg/L
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
単位:アンモニア性窒素に0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、mg/L
現行 |
見直し後 |
||||
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業種その他区分 | 基準値 | 適用期間 | 業種その他区分 | 基準値 | 適用期間 |
下水道業(モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業から排出される水を受け入れているものに限る。) | 130 | R1.7.1~ R4.6.30 |
同左 | 一般排水基準 | - |
酸化コバルト製造業 | 120 | 同左 | 一般排水基準 | ||
畜産農業 | 500 | 畜産農業(牛房の総面積200平方メートル以上の牛房施設を有するものに限る。) | 300 | R4.7.1~ R7.6.30 |
|
畜産農業(豚房の総面積50平方メートル以上の豚房施設を有するものに限る。) | 400 | ||||
畜産農業(上記以外) | 一般排水基準 | - | |||
ジルコニウム化合物製造業 | 600 | 同左 | 350 | R4.7.1~ R7.6.30 |
|
モリブデン化合物製造業 | 1,400 | 同左 | 1,300 | ||
バナジウム化合物製造業 | 1,650 | 同左 | 1,650 | ||
貴金属製造・再生業 | 2,800 | 同左 | 2,800 |
(参考)
一般排水基準 100mg/L
参考ページ
ほう素等に係る暫定排水基準の改正省令の公布について(環境省HP)<外部リンク>