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ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱第10条関係様式について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0132976 更新日:2023年4月13日更新

ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱第10条関係様式について

 熊本県では、平成2年度に「ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指導要綱(令和4年2月一部改正)」(以下「要綱」という。)を策定し、ゴルフ場において使用される農薬の安全かつ適正な使用並びに周辺環境の汚染防止対策の推進を図っています。
 要綱第10条では、河川や地下水等周辺環境の汚染防止対策の一つとして、「知事は、事業者に対し、自主検査を実施するよう指導し、結果の報告を求める」と規定しています。
 このページでは、当該報告をいただく際の報告様式を御案内します。
 
 〇報告様式
   水質検査結果報告書(別記第3号様式(第10条関係)) (Wordファイル:13KB)