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【石綿(アスベスト)】特定工事に係る作業計画の作成について
1.作業計画の作成について
大気汚染防止法施行規則第16条の4第1号に基づき、特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事)の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した作業計画を作成する必要があります。
○作業計画への記載事項
(1)特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2)特定工事の場所
(3)特定粉じん排出等作業の種類
(4)特定粉じん排出等作業の実施の期間
(5)特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
(6)特定粉じん排出等作業の方法
(7)特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
(8)特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
(9)特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
(10)下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
2.作業計画の作成方法
作業計画に法定様式はないため、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル令和3年3月(抜粋)(以下「マニュアル」)を参考に作成ください。
なお、作成した作業計画は、当該作業を行う全ての作業者に周知しなければならず、作業は作業計画に従って行わなければなりません。
また、大気汚染防止法では作業を下請人が実施した場合、元請業者は作業完了時に作業計画に基づき適切に作業が行われていることを確認することとしているため、作業計画は現場に備え付け、手順等の見直しがあれば適宜計画を修正する必要があります。
※別紙1~5については、様式不問(既存資料で可)。なお、各特定工事の内容に合わせた資料を現場に備え付ける必要があります。