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【令和4年(2022年)4月1日施行】石綿事前調査結果報告システムについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0124459 更新日:2022年7月6日更新

1.石綿(アスベスト)事前調査結果の報告について

 建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」)の元請業者又は自主施工者は、その規模の大小にかかわらず解体等工事に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を事前に調査する必要があります

 そのうち、以下の条件に該当する場合は、当該調査の結果を元請業者又は自主施工者が石綿事前調査結果報告システムを用いて、都道府県又は大気汚染防止法政令市に報告する必要があります(令和4年(2022年)4月1日以降に着工する工事)。

2.事前調査結果の報告が必要な工事

(1)建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの

(2)建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計額※2が100万円以上であるもの

(3)工作物※3を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計金が100万円以上であるもの

※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。

※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。

※3 対象となる工作物は、環境省告示第77号(令和2年10月7日)<外部リンク>で環境大臣が定めた工作物になります。

上記条件の対象外の解体等工事においても、石綿使用の有無に関する調査を実施する必要があるのでご注意ください。

3.石綿事前調査結果報告システムについて

 石綿使用の有無に関する調査結果の報告(2.に該当する工事)は、原則として以下の石綿事前調査結果報告システムからお願いします。

  【石綿事前調査結果報告システム】<外部リンク>

 なお、入力方法が不明な場合は、「石綿事前調査結果報告システム 動画マニュアル」を御参考ください。

 マニュアル1 【システムへのログイン、(1)元方(元請)事業者の入力 編】<外部リンク>

 マニュアル2 【(2)請負事業者の入力、(3)事前調査結果の入力 編】<外部リンク>

 マニュアル3 【(4)申請内容の確認、(5)登録完了 編】<外部リンク>

 マニュアル4 【登録済み申請情報の検索・変更 編】<外部リンク>

4.参考資料

 ・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年(2021年)3月,環境省、厚生労働省)<外部リンク>

 ・事前調査結果の報告に関するチラシ<外部リンク>

 ・(発注者向け)事前調査周知チラシ<外部リンク>

 ・石綿事前調査結果報告システムに関するチラシ<外部リンク>

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