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熊本県地球温暖化の防止に関する条例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0071997 更新日:2024年3月26日更新

 熊本県は、環境に深刻な影響を及ぼす地球温暖化を防止するため、地球温暖化対策を推進し、低炭素社会の実現に寄与するため、『熊本県地球温暖化の防止に関する条例』を平成22年3月26日に制定しました。


《お知らせ》

令和6年(2024年)4月1日より計画書及び報告書の電子申請での提出先がLoGoフォームに変わります。

 

熊本県地球温暖化の防止に関する条例

3つの計画書制度

 条例では、より積極的な取組を促進するため、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者や一定規模以上の建築行為を行う建築主などに、温暖化対策に関する計画書や実施状況報告書を県に提出していただき、県のホームページ等で公表する計画書制度を設けています。

(3つの計画書制度の概要)
1 事業活動温暖化対策計画書制度
 事業活動に伴う温室効果ガス排出抑制のための計画書及び実施状況報告書を提出いただき、県がその内容を公表します。

2 エコ通勤環境配慮計画書制度
 従業員の自家用車による通勤に伴う温室効果ガス排出抑制のための計画書及び実施状況報告書を提出いただき、県がその内容を公表します。

3 建築物環境配慮制度
 新築、増改築等を行う建築物の温室効果ガス排出抑制等環境配慮のための計画書及び工事完了届出書、既存建築物の環境性能届出書を提出いただき、県がその内容を公表します。

1 事業活動温暖化対策計画書制度

 事業活動で相当程度多い温室効果ガスを排出する者(特定事業者)は、事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制のための計画書(事業活動温暖化対策計画書)及びその実施状況報告書を作成し、知事に提出しなければなりません。
 なお、特定事業者でない事業者も同計画書及び同報告書を、知事に提出することができます。

(1) 特定事業者とは
・県内の全ての事業所(その者が連鎖化事業を行う者である場合にあっては、その加盟者が県内に設置している事業所を含む。)の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が1500キロリットル/年以上となる事業者
 ※原油換算エネルギー使用量の算定はこちら (Excelファイル:1.05MB)をお使いください。
・使用の本拠の位置を県内に登録している自動車の合計台数が次のア~ウのいずれか以上を使用する自動車運送事業者
 ア 一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車(トラック)の台数が100台
 
イ 一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車(バス)の台数が100台
 
ウ 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(タクシー)の台数が150台

(2) 計画書及び報告書の作成について

〇新様式(令和5年3月31日改正、4月1日施行)

<対象>

・計画期間が満了または新規提出により、令和5年4月1日以降に、新たに計画書を提出される事業者
・変更計画書を提出される事業者
・その他、任意で新様式での報告書提出される事業者

※ 改正に係る経過措置により、改正前に提出された計画書の計画期間の報告については、
旧様式にて提出が可能です。

事業活動温暖化対策計画書等作成要領 (PDFファイル:1.18MB)

ア 提出様式
事業活動温暖化対策計画書【別記第1号様式】 (Excelファイル:1.04MB

イ 作成支援

事業活動温暖化対策計画書・報告書の入力手順書 (PDFファイル:1.12MB)

事業温暖化対策計画書制度Q&A (PDFファイル:1.06MB) ​

制度改正に係る説明会資料 (PDFファイル:5.39MB)

 

〇その他様式 ※改正による変更がない様式。
事業活動温暖化対策計画廃止届出書【別記第2号様式】(Excelファイル:34KB)
権利利益の保護に係る請求書【別記第4号様式】 (Excelファイル:33KB)

 

〇旧様式
改正に係る経過措置により、改正前に提出された計画書の計画期間の報告については、
旧様式による報告が可能です。
旧様式にて、報告書を提出される場合は、以下を使用ください。

事業活動温暖化対策計画書等作成要領 (PDFファイル:615KB)
事業活動温暖化対策計画書制度Q&A (PDFファイル:1.02MB)

ア 提出様式
事業活動温暖化対策計画書【別記第1号様式】 (Excelファイル:67KB)
 ※変更届出も第1号様式を御利用ください。​
第1号様式記入例 (PDFファイル:114KB)

事業活動温暖化対策実施状況報告書【別記第3号様式】 (Excelファイル:51KB)
第3号様式記入例 (PDFファイル:98KB)

イ 作成支援様式
作成支援様式入力手順書 (PDFファイル:1.28MB)
事業活動温暖化対策計画書(作成支援様式) (Excelファイル:296KB)
 ※基準年度を計画初年度の前年度に設定している場合は基準年度のシートのみを記入し、前年度以外に設定している場合は基準年度と前年度のシートを記入してください。
事業活動温暖化対策実施状況報告書(作成支援様式) (Excelファイル:153KB) 

ウ 排出量の算定
・エネルギー使用量・CO2排出量(電気・燃料使用量を入力してエネルギー使用量とCo2排出量を算定するシート)
 簡易計算シート2022 (Excelファイル:21KB)(2022年度の報告書作成に御活用ください。)
・2023年度の報告に使用する電気事業者の排出係数
 環境省HP(https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc<外部リンク>)で確認できます。

(3) 計画書及び報告書の提出について
 原則、電子申請(LoGoフォーム)にて提出してください。
 【電子申請(LoGoフォーム)】
 ・事業活動温暖化対策計画書https://logoform.jp/form/x4b6/414432<外部リンク>
 ・事業活動温暖化対策変更計画書https://logoform.jp/form/x4b6/414576<外部リンク>
 ・事業活動温暖化対策実施状況報告書https://logoform.jp/form/x4b6/415295<外部リンク>
 ・事業活動温暖化対策計画廃止届出書https://logoform.jp/form/x4b6/414806<外部リンク>
 ・権利利益の保護に係る請求書https://logoform.jp/form/x4b6/415266<外部リンク>

(4) 計画書及び報告書の公表について
 提出のあった計画書及び報告書は県ホームページで公表します。
 (各事業者の計画書等)https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/49/169452.html​

(5) 取組事例集
 事業所における省エネのポイントや取組をまとめた事例集を作成しました。
 事業所における温室効果ガス削減対策取組事例集 (PDFファイル:3MB)(2021年4月更新)

2 エコ通勤環境配慮計画書制度

 県内に一つの事業所で500人以上の従業員を有する事業所を設置する事業者(特定規模事業者)は、従業員の自家用車による通勤に伴う温室効果ガスの排出抑制のための計画書(エコ通勤環境配慮計画書)及びその実施状況報告書を作成し、知事に提出しなければなりません。
 なお、特定規模事業者でない事業者も同計画書及び同報告書を、知事に提出することができます。

ウ 作成ツール
エコ通勤かんたん算定ツール (Excelファイル:36KB)
(エコ通勤によるCo2の削減効果を簡単に算定して集計するファイル(一人分の算定用)です。マクロを有効にして使用してください。)​
かんたん集計ツール (Excelファイル:42KB) 
(エコ通勤かんたん算定ツールを一度に集計するファイルです。マクロを有効にして使用してください。)
エコ通勤もっとかんたんツール (Excelファイル:35KB)
(エコ通勤に取り組んだ場合のCo2の削減効果を簡易的に(複数人をまとめて)算定するファイルです。)

(2) 計画書及び報告書の提出について
 原則、電子申請(LoGoフォーム)にて提出してください。
 【電子申請(LoGoフォーム)】
 ・エコ通勤環境配慮計画書https://logoform.jp/form/x4b6/414556<外部リンク>
 ・エコ通勤環境配慮変更計画書https://logoform.jp/form/x4b6/414609<外部リンク>
 ・エコ通勤環境配慮実施状況報告書https://logoform.jp/form/x4b6/414370<外部リンク>
 ・エコ通勤環境配慮計画廃止届出書https://logoform.jp/form/x4b6/415238<外部リンク>
 ・権利利益の保護に係る請求書https://logoform.jp/form/x4b6/415266<外部リンク>

(3) 計画書及び報告書の公表について
 提出のあった計画書及び報告書は県ホームページで公表します。
 (各事業者の計画書等)https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/49/169452.html

3 建築物環境配慮制度

 床面積の合計(増改築にあっては増改築部分の合計)が2000平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとする建築主(特定建築主)は、建築物の環境配慮に係る計画書(建築物環境配慮計画書)及びその工事完了の届出書を作成し、知事に提出しなければなりません。
 特定建築主でない建築主も同計画書及び工事完了の届出書を、知事に提出することができ、また既存建築物の所有者や管理者もその建築物の環境性能を評価して、知事に届け出ることができます。
 詳細については次をご覧ください。

建築物環境配慮制度の問い合わせ先
 土木部 建築課  096-333-2535

【関連リンク】
 省エネルギーセンタ-HP(省エネ法関連)https://www.eccj.or.jp/<外部リンク>
 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/<外部リンク>

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