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(薬事・毒劇物・麻薬関係)押印を求める手続きの見直しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0096742 更新日:2021年6月1日更新

 「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)及び「熊本県規則で定める様式への押印の特例に関する規則」(令和3年3月31日規則第19号)の施行に伴い、下記省令等に関連する申請書、届出書及び報告書(以下「申請書等」という。)のうち行政に提出する申請書等については申請者の記名押印又は署名(以下「押印等」という。)が不要になりました。これに伴い、申請書等に記名のみの場合であっても申請書等の受け付けができるようになりました。

                      記

○「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)

関連する主な規則等

(厚生労働省令関係)
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
(昭和36年厚生省令第1号)
・薬事法施行規則の一部を改正する省令第十二条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)
・薬事法施行規則の一部を改正する省令第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)
・毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)
・麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)
・麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令169号)
・覚醒剤取締法施行規則(昭和26年厚生省令第30号)
・あへん法施行規則(昭和29年厚生省令第26号)
・薬剤師法施行規則(昭和36年厚生省令第5号)

関連通知

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の公布 及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて (PDFファイル:199KB)

 

○「熊本県規則で定める様式への押印の特例に関する規則」(令和3年3月31日規則第19号)

(熊本県規則関係)
・熊本県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(平成14年3月25日規則第11号)
・熊本県毒物及び劇物取締法施行細則(平成14年3月25日規則第12号)
・熊本県覚醒剤取締法施行細則(平成14年3月25日規則第13号)
・熊本県大麻取締法施行細則(平成14年3月25日規則第14号)

(熊本県告示関係)
・熊本県薬局機能情報提供制度実施要項(平成20年1月6日告示第26号)

HPリンク 県への申請等に係る押印の取扱いについて

[留意事項]

(1)上記に掲げる規則等において、申請者に記名押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めていた申請書、届出書及び報告書(以下「申請書等」という。)について、押印等は不要です。
    また、添付書類として求めている書類(例:使用関係を証する書類、医師の診断書等)についても、押印等は不要です。
(2)内容に齟齬がないかを確認するために必要に応じて本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、個人・法人の印鑑証明書等)の提示を求めることがあります。
(3)新型コロナウイルス感染症への対応における薬事関連法令に係る行政手続の押印省略等の扱いについて(令和2年5月8日付け厚生労働省事務連絡)において、薬事関連法令の一部に基づく手続について押印がない状態で受け付けた申請書等は、改めて押印等のなされたものへの差替えは不要です。
(4)厚生労働省及び熊本県薬務衛生課が発出した薬事及び麻薬関係通知に示される申請書等についても、原則、押印等は省略できます。
(5)訂正が必要となった場合、誤字・脱字による軽微な訂正以外は、原則として差替えとする。軽微な訂正の場合は訂正箇所に二重線を引き訂正することとし、余白にいつ、誰が訂正をしたのかわかるように記 載してください。
    なお、申請書等に押印があり、訂正箇所に訂正印が押印されている場合は従前どおり取り扱い、差替えは不要です。
(6)押印等が廃止になるのは、厚生労働省や都道府県が所管する省令等において、国民や事業者に対して押印等を求める手続きにおける国民や事業所等の押印等を不要とする改正に伴うものであり、毒物劇物関係、麻薬関係の省令等に定める「譲受証」、「譲渡証」等の事業所間で取り交わす文書については、引き続き押印等が必要です。

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