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生活衛生関係営業等の事業譲渡に係る手続の整備について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0191703 更新日:2023年12月13日更新

 令和5年(2023年)12月13日から、以下の営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲渡人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続または届出により、営業者の地位を承継することとなります。

 事業譲渡の予定がある場合は、可能な限り、管轄の県内各保健所(熊本市域は熊本市生活衛生課)に事前にご相談ください。

 なお、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保することが重要です。

 事業譲渡チラシ(生活衛生全体版) (PDFファイル:503KB)

 事業譲渡チラシ(旅館業法版) (PDFファイル:486KB)

対象となる営業(根拠法)

・旅館業(旅館業法) ※要事前申請

・理容所の営業(理容師法)

・美容所の営業(美容師法)

・クリーニング所または無店舗取次店の営業(クリーニング業法)

・興行場営業(興行場法)

・浴場業(公衆浴場法)

各生活衛生関係施設の届出等の様式について

 生活衛生関係施設の届出等の様式について のサイトをご参照ください。

問い合わせ先

 県内各保健所(熊本市域は熊本市生活衛生課:Tel 096-364-3187)までお問い合わせください。

 【参考情報】

 事業譲渡に際し、譲受人は、衛生水準の向上等を使命とする生活衛生同業組合への加入も、ぜひご検討ください。

 URL:https://www.seiei.or.jp/kumamoto/concept.html<外部リンク>

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