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【旅館業】新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0172411 更新日:2023年5月1日更新

旅館業の営業者の皆様へ

 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から、「新型コロナウイルスについては、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが5類感染症に変更される予定であり、同日以降は旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものと考える」旨、事務連絡がありましたのでお知らせします。

 令和5年4月27日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡 (PDFファイル:112KB)

参考

〇旅館業法(昭和23年法律第138号)

 第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。

 一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。

 二・三 (略)

 

〇旅館業における衛生等管理要領(平成12年12月15日生衛発第1811号)

 4 宿泊拒否の制限

  1営業者は、次に掲げる場合を除いては、宿泊を拒んではならない。

  (1) 宿泊しようとする者が宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症にかかっていると明らかに認められるとき。

  (2) ・(3) 略

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