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「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の一部改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0172223 更新日:2023年5月8日更新
  厚生労働省健康局結核感染症課及び厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から、令和5年(2023年)4月26日付け事務連絡により「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」(令和2年(2020年)7月29日付け(令和5年(2023年)3月3日改定)厚生労働省健康局結核感染課、医薬・生活衛生局生活衛生課連名事務連絡)の一部改正の通知がありました。
  
  令和5年(2023年)5月8日から、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置付けが五類感染症に変更され、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について」(令和5年(2023年)3月31日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)が示されたこと等を踏まえ、ガイドラインが改正され、令和5年(2023年)5月8日から適用することとされています。

 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の通夜、葬儀、火葬、拾骨については、今後とも適切に感染対策を講じて執り行うようお願いいたします。

 

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