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「令和2年7月豪雨」による被災者に対する薬務衛生課所管の手数料の免除について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0168126 更新日:2024年3月27日更新

 

「令和2年7月豪雨」で被災された方に対する薬務衛生課所管の手数料の免除について

 現在、実施している「令和2年7月豪雨」により被災された方に対する熊本県薬務衛生課所管の手数料の免除措置」について、令和7年(2025年)3月31日まで延長することになりました。

1 免除の対象となる手数料

 (1)生活衛生関係手数料について

    旅館業許可申請手数料​​

 (2)温泉関係手数料について

    温泉利用許可申請手数料

 2 免除対象者

   令和2年7月豪雨の被害を受けたために許可申請(届出)が必要になった方

  免除対象者とします。

  具体的には、「令和2年7月豪雨により、許可(検査確認)を受けていた営業施設が

  被害を受けたことに伴い許可申請等が必要となった方」で、「本人の責めに帰すべきではない事由により、

  申請手続きが行えない場合」に限ります。

  ※本人が手続きを失念し、申請等が遅れた場合は免除の対象に含まれません。

  主な事例

  ・豪雨により、営業施設が被害を受け、営業を再開するにあたって、新規開設の許可申請や

   届出が必要となった場合

   (仮店舗を開設する場合、仮店舗を廃止のうえ、新たに店舗を開設する場合を含む)

  ・豪雨により、温泉設備が被害を受け、新たな採掘や動力装置が必要となった場合

  ※その他の事例が対象になるかどうかについては、下記までお問い合わせください。

3 免除額

  申請時に必要な手数料を全額免除します。

4 免除の対象となる期間

  令和2年(2020年)7月4日から令和7年(2025年)3月31日

5 免除の手続き

  手数料免除申請書 (Wordファイル:21KB)に必要事項を記入のうえ、

  り災証明書(原本)を添付して申請窓口に提出してください。

  (注)

   1 り災証明書によって、被災の状況が確認できない場合は、手数料免除申請書の

    「被災の状況」欄に詳細に記載してください。

   2 り災証明書の添付ができない場合は、その理由及び被災の状況を手数料免除申請書の

    「被災の状況」欄に詳細に記載するとともに、被災の状況を示す写真等を添付してください。

6 手数料の払戻し手続き

   免除の対象となる手数料を既に支払って手続きをされた方で、払戻しが必要な場合は、

  上記5の書類に加えて、申出書 (Wordファイル:21KB)に必要事項を記入し、

  許可申請等を行った窓口に直接提出してください。

  ※払戻しができる期間は、上記4の免除対象となる期間に限られます。

7 問合わせ先(県薬務衛生課営業指導班または各保健所)

問い合わせ先
各保健所名等 電話番号
有明保健所 0968-72-2184
山鹿保健所 0968-44-4121
菊池保健所 0968-25-4135
阿蘇保健所 0967-24-9035
御船保健所 096-282-0016
宇城保健所 0964-32-1148
八代保健所 0965-33-3198
水俣保健所 0966-63-4104
人吉保健所 0966-22-3107
天草保健所 0969-23-0172

熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課

(営業指導班)

096-333-2245