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「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の一部改正について
厚生労働省健康局結核感染症及び厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から、令和5年(2023年)3月3日付け事務連絡により「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」(令和2年(2020年)7月29日付け(令和5年(2023年)1月6日改定)厚生労働省健康局結核感染課、医薬・生活衛生局生活衛生課連名事務連絡)の一部改正の通知がありました。
令和5年(2023年)2月10日に新型コロナウイルス感染症対策本部決定「マスク着用の考え方の見直し等について」等により、マスク着用の考え方の見直しを令和5年(2023年)3月13日から適用すること等の方針が示されたことから、ガイドラインを改正し、令和5年(2023年)3月13日から適用されることとなりました。
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の通夜、葬儀、火葬、拾骨については、遺族等の方の意向を踏まえ、今後とも引き続き適切に感染対策を講じて執り行うようお願いいたします。
令和5年(2023年)2月10日に新型コロナウイルス感染症対策本部決定「マスク着用の考え方の見直し等について」等により、マスク着用の考え方の見直しを令和5年(2023年)3月13日から適用すること等の方針が示されたことから、ガイドラインを改正し、令和5年(2023年)3月13日から適用されることとなりました。
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の通夜、葬儀、火葬、拾骨については、遺族等の方の意向を踏まえ、今後とも引き続き適切に感染対策を講じて執り行うようお願いいたします。