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住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0137034 更新日:2022年5月23日更新

 

 このことについて、次のとおり厚生労働省及び国土交通省から通知(令和4年(2022年)5月20日付け薬生衛発0520

 第2号観観産大129号)がありました。
 つきましては、宿泊者名簿への正確な記載等、営業者が実施すべき事項等について、徹底されますようお願いします。

 

 主な留意事項

 ・宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。
 ・ 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載

    を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。

 住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について(平成29年12月26日薬生衛発1222第1号観観産第602号) (PDFファイル:171KB)

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