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毒物劇物取扱責任者の届出及び毒物劇物取扱者試験合格証明願に係る必要書類について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0133305 更新日:2022年4月21日更新

手続の説明

 毒物劇物取扱責任者設置及び変更に係る届出及び毒物劇物取扱者試験に合格したことを証明する場合の手続きについて記載しています。 

手続の流れ

  • 熊本市外の毒物劇物販売業者が毒物劇物取扱責任者の設置及び変更に関する届出を行う場合は、営業所の所在地を管轄する県保健所へ申請書等を1部提出

  ※熊本市内の毒物劇物取扱責任者設置の設置及び変更は、窓口が熊本市保健所になります。​

  • 毒物劇物取扱者試験に合格したことを証明する場合は、県薬務衛生課又は県保健所へ証明願を1部(証明願は2枚で1セット)提出

手数料 

 不要です。

提出書類

毒物劇物取扱責任者設置届

 ※記入上の注意(記入方法等)は、毒物劇物取扱責任者設置届の2枚目をご確認ください。

毒物劇物取扱責任者変更届

 ※記入上の注意(記入方法等)は、毒物劇物取扱責任者変更届の2枚目をご確認ください。

毒物劇物取扱者試験合格証明願

 ※片面で印刷を行ってください。

 ※1枚目、2枚目とも必要事項を記入して提出してください。2枚目に証明を行い、後日証明書としてお返しします。

受付窓口

 毒物劇物取扱責任者設置(変更)届:営業所の所在地を管轄する県保健所衛生環境課

 毒物劇物取扱者試験合格証明願:県薬務衛生課又は県保健所衛生環境課

 

 

所在地  
受付日 平日 受付時間 8時30分 から 17 時15分まで