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特定建築物以外の建築物における換気状況の改善について
特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第3項では、 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、 占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するもの (以下、「維持管理権限者」という)は、建築物環境衛生管理基準に従って 当該建築物の維持管理をするように努めなければならないとされています。
新型コロナウイルス感染症対策では 、リスク要因の一つである 換気の悪い密閉空間
の改善が重要であり、法における空気環境の調整に関する基準に適合していれば、
「換気が悪い密閉空間」には当てはまらない、とされて います。
換気状況の改善は特定建築物以外の建築物においても重要であることから、 法で努力義務が課せられていることに鑑み、維持管理権限者におかれましては 以下のリーフレットをご確認の上、適切にご対応ください。
中小ビルにおける換気対策リーフレット (PDFファイル:1.13MB)