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被爆者健康手帳等をお持ちの方の届出・手続き(申請者向け)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005065 更新日:2021年8月13日更新

1 被爆者健康手帳等をお持ちの方の届出・手続きについて

 被爆者健康手帳は、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(平成六年法律第117号」)に基づき交付される手帳です。所定の用件を満たした場合、医療費などの給付が受けられます。
 被爆者健康手帳、又は、第一種健康診断受診者証、第二種健康診断受診者証(以下「被爆者健康手帳等」といいます。)をお持ちの方が、被爆者健康手帳等や手当証書を破ったり、汚したり又は紛失した場合は、再交付を申請することができます。
 また、被爆者健康手帳等をお持ちの方が、居住地を変更した場合、氏名を変更した場合及び死亡された場合は以下のとおり必要な手続きを行ってください。
 届出がないと、熊本県からのお知らせ等が届かなくなりますので御注意ください。

2 被爆者健康手帳等及び手当証書の再交付について

 被爆者健康手帳等・手当証書を破いたり、汚したり又は紛失したときは、再交付を申請することができます。
 被爆者健康手帳等を紛失した場合、再交付時の被爆者健康手帳等及び手当証書の番号は新たなものとなります。
 紛失した被爆者健康手帳等や手当証書が見つかった場合は、返却してください。

被爆者健康手帳等の再交付時の添付書類及び申請書

手当証書の再交付時の添付書類及び申請書

3 氏名の変更について

被爆者健康手帳等に記載されている氏名が変わった場合は、届出をしてください。

添付書類及び届出書

4 居住地の変更について

 引っ越しなどで、居住地が熊本県内で変わったとき、及び、居住地が他都道府県から熊本県に変わったときは、届出をしてください。
 熊本県から他都道府県に居住地が変わるときは、転居後、新しい住所の都道府県(広島市及び長崎市は市)に届出をしてください。窓口が不明のときは、熊本県健康づくり推進課まで連絡をしてください。
 熊本県から、国外に居住地を移すことになったときは、あらかじめ届出をしていただく必要があります。
 国外へ居住地変更しても、被爆者手帳は有効です(失権になりません。)。手当受給者(介護手当を除く)は引き続き手当が支給になります。
 なお、熊本県から国外に居住地を移し、さらに国外で氏名や居住地が変わったときは、その旨を届け出てください。

添付書類及び届出書

  • 住民票
  • 被爆者健康手帳等
  • 手当証書(手当を受給している場合)
  • 介護保険被保険者証(他都道府県からの居住地変更で介護保険被保険者証をお持ちの場合)
  • 居住地変更届 (PDFファイル:80KB)

5 記載事項の修正について

 被爆者健康手帳等に記載されている内容(生年月日等)を修正するときは、届出をしてください。
 なお、住民票など修正する内容が確認できる書類を添付してください。

添付書類及び申請書

6 失権について

 医療特別手当及び健康管理手当を受給されていた方が、受給の要件に該当しなくなったときは、届出をしてください。

添付書類及び届出書

7 原子爆弾被爆者手当の金融機関口座の変更について

 原子爆弾被爆者手当の金融機関口座を変えたいときは、届出をしてください。
 なお、口座の変更が確認できるもの(銀行の通帳等)を持参してください。

添付書類及び届出書

8 被爆者が亡くなられたときの届出について

 被爆者の方が亡くなられたときは、死亡届を提出するとともに、被爆者健康手帳等、手当証書(手当を受給されていた場合)をお返しください。
 なお、亡くなられた日の属する月の翌月分以降の手当の支給を受けた場合は、返還していただくことになりますので、必ず死亡届の提出をしてください。

添付書類及び届出書

  • 被爆者健康手帳等
  • 手当証書(手当を受給していた場合)
  • 厚生労働大臣の認定証(原爆症の認定を受けていた場合)
  • 死亡を証する書類(死亡診断書又は死体検案書の写し)
  • 死亡届 (PDFファイル:86KB)

 亡くなられた被爆者の葬祭を行った方は、葬祭料の支給を受けることができる場合があります。

添付書類及び申請書

  • 死亡を証する書類(死亡診断書又は死体検案書の写し)・・・死亡届と同時に申請する場合は不要。
  • 葬祭を行った人を確認できる書類(会葬御礼の挨拶状(原本)、埋葬許可証の写し等)
  • 葬祭料支給申請書 (PDFファイル:96KB)

9 お問い合わせ先及び申請書の提出先

 申請書及び届出書は、下記の管轄保健所(熊本市在住の方は県庁健康づくり推進課)に提出してください。
 なお、申請に来られた方の本人確認をさせていただくことがあります。来訪時には、運転免許証等本人確認のできる書類を御持参ください。

提出先

問い合わせ先

熊本県健康づくり推進課(〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1)

096-333-2210

有明保健所(〒865-0016 玉名市岩崎1004-1)

0968-72-2184

山鹿保健所(〒861-0501 山鹿市山鹿1026-3)

0968-44-4121

菊池保健所(〒861-1331 菊池市隈府1272-10)

0968-25-4138

阿蘇保健所(〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2402)

0967-24-9036

御船保健所(〒861-3206 上益城郡御船町辺田見396-1)

096-282-0016

宇城保健所(〒869-0532 宇城市松橋町久具400-1)

0964-32-1207

八代保健所(〒866-8555 八代市西片町1660)

0965-33-3229

水俣保健所(〒867-0061 水俣市八幡町3-2-7)

0966-63-4104

人吉保健所(〒868-8503 人吉市西間下町86-1)

0966-22-3107

天草保健所(〒863-0013 天草市今釜新町3530)

0969-23-0172

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