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訪問介護利用被爆者助成受給者証申請の手続き(申請者向け)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005064 更新日:2021年8月13日更新

1 訪問介護利用被爆者助成事業とは

 生計中心者が所得税を課せられていない世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する被爆者が、介護保険の訪問介護又は、訪問型サービス(A1、A2)を利用したときの自己負担分を助成します。

 市町村が交付する訪問介護利用者負担額認定証又は熊本県が交付する訪問介護利用被爆者助成受給者証と、被爆者健康手帳を介護サービス事業者に提示すると、介護保険の利用者負担額を支払わずサービスが受けられます。

2 訪問介護利用被爆者助成受給者証の交付申請手続きについて

 訪問介護利用被爆者助成受給者証の交付を希望される場合は、次の書類を添えて県に申請してください。

  1. 訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請書
  2. 介護保険被保険者証の写し又は介護保険の要介護認定等通知書の写し
  3. 世帯の生計中心者が所得税非課税であることを証する書類
    • 世帯全員の「市・県民税所得・課税証明書」(収入・所得控除の内訳がわかるもの)
    • 生活保護受給世帯の場合は、生活保護受給証明

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します(印刷可能)

 訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請書 (PDFファイル:86KB)

3 訪問介護利用被爆者助成受給者証の認定期間について

 訪問介護利用被爆者助成受給者証の認定期間は、申請書を受理した日の属する月の初日から、申請月以降最初に到来する5月31日までです。

 認定期間以降も引き続き必要とする場合は、上記の必要書類を提出し、あらためて訪問介護利用被爆者助成受給者証の交付を受ける必要があります。

4 その他必要な手続きについて

 訪問介護利用被爆者助成受給者証の交付を受けた方は、次のような場合、手続きが必要となります。

  1. 訪問介護利用被爆者助成受給者証の記載内容を変更するとき
  2. 訪問介護利用被爆者助成受給者証を破損・汚損又は紛失したとき
    手続きの方法は、管轄保健所もしくは熊本県健康づくり推進課までお問い合わせください。

5 申請書の提出先

提出先

問い合わせ先

熊本県健康づくり推進課(〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1)

096-333-2210

有明保健所(〒865-0016 玉名市岩崎1004-1)

0968-72-2184

山鹿保健所(〒861-0501 山鹿市山鹿1026-3)

0968-44-4121

菊池保健所(〒861-1331 菊池市隈府1272-10)

0968-25-4138

阿蘇保健所(〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2402)

0967-24-9036

御船保健所(〒861-3206 上益城郡御船町辺田見396-1)

096-282-0016

宇城保健所(〒869-0532 宇城市松橋町久具400-1)

0964-32-1207

八代保健所(〒866-8555 八代市西片町1660)

0965-33-3229

水俣保健所(〒867-0061 水俣市八幡町3-2-7)

0966-63-4104

人吉保健所(〒868-8503 人吉市西間下町86-1)

0966-22-3107

天草保健所(〒863-0013 天草市今釜新町3530)

0969-23-0172

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