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熊本県在宅人工呼吸器使用患者支援事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005032 更新日:2022年6月17日更新

事業の目的

 人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して、在宅において適切な医療の確保を図ることを目的とします。

事業の内容

対象患者

  1. 熊本県に住所を有するもの(熊本市を除く)
  2. 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病の患者及び特定疾患治療研究事業対象疾患患者で、かつ、当該指定難病及び対象疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している患者のうち、医師が訪問看護を必要と認めるもの

実施方法

 熊本県知事が在宅人工呼吸器使用患者支援事業を行うのに適当な訪問看護ステーションその他の医療機関の長に、訪問看護を委託して行います。

公費負担費用

原則として1日につき4回目以降の訪問看護に対して、以下の額を支払います。

(1) 医師による訪問看護指示料

1月に1回限り 3,000円

(2) 訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額

1回につき 8,450円

(3) 訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額

1回につき 7,950円

(4) その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額

1回につき 5,550円

(5) その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額

1回につき 5,050円

ただし、1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次の費用を当面の間支払います。

(1) 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用 1回につき 2,500円
(2) 准看護師による訪問看護の費用の額

1回につき 2,000円

申請手続

  • 本事業の利用を希望される訪問看護ステーション又はその他の医療機関は、次の(1)~(3)の書類を熊本県健康づくり推進課へ提出してください。
    1. 在宅人工呼吸器使用患者支援事業参加申請書 (Excelファイル:35KB)
    2. 訪問看護指示書の写し
    3. 訪問看護計画書の写し
    熊本県健康づくり推進課 : 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
  • 上記提出書類の内容を審査後、適正と認められる場合に委託契約締結の手続きを行います。
    見積書の提出依頼に基づいて、次の様式により見積書を提出してください。
    見積書(様式) (Wordファイル:32KB)
  • 見積書の内容が適正と認められる場合に委託契約の締結を行います。
    ※委託契約の締結後、契約有効期間内に行った対象訪問看護に係る費用を公費で負担します。
    費用の請求については、以下の「請求手続」の項目を参照してください。

請求手続

 当該月の訪問看護費用を請求する場合は、契約書に定める期日までに、次の(1)~(3)の書類を熊本県健康づくり推進課へ提出してください。
 また、必要に応じて(4)~(5)の書類を併せて提出してください。

 (1)​ 訪問看護費用請求書 (Excelファイル:30KB)

 (2)​ 実績報告書 (Excelファイル:35KB)

 (3)​ 訪問看護実施日実績報告書 (Excelファイル:33KB)

 (4) 訪問看護指示料の請求をする場合は、訪問看護指示料請求書 (Excelファイル:30KB)を提出してください。

 (5) 提出済み訪問看護指示書の指示期間が、当該請求月の期間外のものである場合、あらためて訪問看護指示書の写しを提出してください。

 (6) 提出済み訪問看護計画書の計画内容が、当該請求月の計画内容と異なる場合、あらためて訪問看護計画書の写しを提出してください。