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がん登録等の推進に関する法律第24条に定める知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者の指定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005025 更新日:2020年8月1日更新

 がん登録等の推進に関する法律第24条に定める知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者の指定について

 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第24条に定める知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として、同法施行令(平成27年政令第323号)第8条の規定により、下記の法人を指定しました。

  1. 指定法人名称:公益財団法人熊本県総合保健センター
  2. 指定法人住所:熊本市東区東町4丁目11番1号
  3. 指定年月日:平成28年2月22日

(参考)がん登録等の推進に関する法律第24条に定める知事の権限及び事務(PDFファイル:73KB)

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