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特定配偶者等支援金制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005023 更新日:2020年8月1日更新

退所者給与金受給者のご遺族の皆様へ大切なお知らせです。

  • 平成27年10月1日より特定配偶者支援金制度が始まります。
  • この制度は、退所者給与金受給者の配偶者等の生活の安定を図ることを目的として、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に基づき、退所
    者給与金受給者の死亡後に、配偶者等に対して経済的支援を行うものです。
  • 支給対象者は、以下の(1)と(2)のいずれも満たす方とされています。
    (1) 退所者給与金受給者の死亡時に生計を共にしていた配偶者又は一親等の尊属(父母、義父母)であること
    (2) 退所者給与金の支給期間を通じて、1回以上扶養加算の対象となったことがあること

該当される方は、申請様式、お問い合わせ先等の詳細が厚生労働省のホームページに掲載されていますのでご覧ください。

 厚生労働省、ハンセン病に関する情報ページ<外部リンク>