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指定難病に係る医療費助成開始時期の前倒し(遡り)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0184620 更新日:2023年10月3日更新

 令和5年10月1日から、指定難病に係る医療費助成の開始時期が以下のとおり見直されます。

概要

 これまで「申請日」としていた医療費助成の開始時期が、「重症度分類を満たしていることを診断した日(軽症高額基準を満たした日の翌日)」となります。

 ただし、申請日から遡りの期間は原則1か月、やむを得ない理由(下記のチラシを参照)があるときは最長3か月となります。

 詳しくは、下記のチラシをご覧ください。

 【指定難病と診断された皆さまへ】医療費助成の前倒しについて (PDFファイル:264KB)

臨床調査個人票の様式改正について

 上記改正に伴い、令和5年10月1日から臨床調査個人票の様式に「診断年月日欄」が追加されます。

 詳しくは、下記のチラシをご覧ください。

 【難病指定医及び協力難病指定医の皆さまへ】臨床調査個人票の様式改正について (PDFファイル:851KB)

改正後の臨床調査個人票

  厚生労働省ホームページ<外部リンク>からご確認ください。

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