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医療機関等を受診される避難者の皆様へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0274584 更新日:2026年7月29日更新

マイナ保険証、資格確認書や公費負担医療の受給者証等がなくても医療機関等を受診できます

 令和8年熊本地震により、マイナ保険証、資格確認書や公費負担医療の受給者証等を紛失あるいは自宅に残したまま避難されている方等も、医療機関等において、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所等を申し立てることにより、受診できます。

 また、公費負担医療について、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できます。

  • 国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者の場合
  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 連絡先(電話番号等)
  4. 住所
  5. 組合名(※国民健康保険組合に加入されている方のみ)
  • 被用者保険の被保険者の場合
  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 連絡先(電話番号等)
  4. 事業所名

 

【公費負担医療の受給者証の例】

〇被爆者健康手帳 〇結核患者に対する医療に係る患者票 〇指定難病医療受給者証 

〇特定疾患医療受給者証​ 〇児童福祉療育券

〇肝炎治療特別促進事業受給者証、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証 

〇児童福祉療育券 〇小児慢性特定疾病医療受給者証 〇未熟児養育医療に係る養育医療券 

〇生活保護に係る診療依頼書 〇医療支援給付の支給決定がされている中国残留邦人等に対する本人確認証 

〇自立支援医療受給者証 〇水俣病関係手帳 など

マイナ保険証、資格確認書や公費負担医療の受給者証がなくても医療機関等を受診できます

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