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令和6年(2024年)能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0193714 更新日:2024年1月10日更新

令和6年(2024年)能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について

1 被保険者証等の提示等について

 能登半島地震にかかる災害の被災に伴い、国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入する被保険者が、紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に被保険者証等を提示できない場合等であっても、次の情報を医療機関等に伝えていただくことで、保険診療を受診することができます。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)

2 公費負担医療の取扱いについて

 被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、当面、公害医療手帳、水俣病総合対策費補助金交付要綱に基づく医療手帳、水俣病被害者手帳、水俣病認定申請者医療手帳、水俣病要観察者等医療手帳及びメチル水銀に係る健康影響調査研究事業要綱に基づく医療手帳、石綿健康被害医療手帳が無くとも、次の事項を申出、確認することにより、慢性気管支炎等の公害認定疾病、水俣病や水俣病にも見られる四肢末梢優位の感覚障害又は神経症状等、石綿救済法指定疾病に係る受診、療養の給付等が行われることとなっています。
 なお、詳細は別添のPDFファイルでご確認ください。
(1)各制度の対象者であることの申出
(2)氏名
(3)生年月日
(4)住所
(5)手帳の交付を行った自治体名又は機関名

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