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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会医療法人等が満たすべき要件の特例的取扱いについて
新型コロナウイルス感染症による影響に鑑み、社会医療法人等が満たすべき要件に関する特例的取扱いが示されましたので、お知らせします。
詳細につきましては、以下の添付ファイルを御参照ください。
1 救急医療、災害医療、へき地医療に係る実績要件について
(1)「医療法第42条の2第1項第5号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」の告示について(令和3年3月31日付け医政発0331第3号厚生労働省医政局長通知) (PDFファイル:137KB)
- 医療法第42条の2第1項第5号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(令和3年3月31日付け厚生労働省告示第158号) (PDFファイル:111KB)
- 医療法施行令第5条の5の規定に基づく社会医療法人に係る認定の申請又は社会医療法人による医療法第52条第1項の規定に基づく書類の届出における実績期間に令和2年2月以降の月を含む場合における医療法第42条の2第1項第5号に規定する厚生労働大臣が定める基準の読替え (PDFファイル:189KB)
(2)「社会医療法人の認定について」の一部改正について(令和3年3月31日付け医政発0331第17号厚生労働省医政局長通知) (PDFファイル:112KB)
2 社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の80/100を超えることについて