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「オンライン資格確認」を導入する医療機関等における個人情報の利用目的の例示について
「オンライン資格確認」を導入する医療機関等における個人情報の利用目的の例示について
令和元年5月22日に公布された「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第9号)において、マイナンバーカードを健康保険被保険者証(国民健康保険被保険者証及び後期高齢者医療被保険者証を含む。)として利用できるようになるとともに、医療機関等の窓口で、直ちに資格確認ができるようになる「オンライン資格確認」が令和3年3月から導入されています。
そのため、「「オンライン資格確認」を導入する医療機関等における個人情報の利用目的の例示について」(令和3年2月4日付け厚生労働省医政局総務課等事務連絡)において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。別紙1参照。)を踏まえ、「オンライン資格確認」を導入する医療機関及び薬局における個人情報の利用目的の例示が示されました。
そのため、「「オンライン資格確認」を導入する医療機関等における個人情報の利用目的の例示について」(令和3年2月4日付け厚生労働省医政局総務課等事務連絡)において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。別紙1参照。)を踏まえ、「オンライン資格確認」を導入する医療機関及び薬局における個人情報の利用目的の例示が示されました。