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持ち分の定めのある医療法人から持ち分の定めのない医療法人への移行

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005892 更新日:2020年8月1日更新

持ち分の定めのある医療法人から持ち分の定めのない医療法人に移行する計画の認定を受けるための申請について

 標記のことについて、認定期限が3年間(平成32年(2020年)9月30日まで)延長されました。

 また、併せて計画認定の要件の一部緩和、贈与税の対象拡大が行われましたので、概要を掲載します。

関係通知等
平成29年8月25日付け厚生労働省医政局医療経営支援課事務連絡 事務連絡(PDFファイル:357KB)
別添資料1 別添1(PDFファイル:592KB)
別添資料2 別添2(PDFファイル:637KB)
別添資料3 別添3(PDFファイル:331KB)

制度の詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

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