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施術所が広告することができる事項は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条及び柔道整復師法第24条に定められています。
広告することができる事項については、以下のファイルをご覧ください。
施術所が広告し得る事項について(PDFファイル:102KB)
<外部リンク>
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