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熊本県看護師等修学資金貸与について
制度の概要
熊本県では、県内の看護職員の確保及び定着を図るため、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」といいます。)を養成する熊本県内外の学校若しくは養成所(以下「養成施設」といいます。)に在学している方の修学を支援する「看護師等修学資金貸与制度」を設けています。
対象者
- 養成施設に在学している者。
- 卒業及び免許取得後、直ちに条例で指定する免除対象施設において看護業務に従事する予定の者。
※上記条件を満たせば、熊本県外の養成施設に在学している者も対象となります。また、熊本県外の出身者も対象となります。
貸与金額
設置者 |
貸与金額(月額) |
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国公立 |
32,000円 |
民間立 |
36,000円 |
設置者 |
貸与金額(月額) |
---|---|
国公立 |
15,000円 |
民間立 |
21,000円 |
貸与金は、原則として、3か月分を四半期ごとに支払います。
貸与期間
1年間(継続申請可能)
返還免除
卒業後、2年以内に免許を取得し、直ちに条例で定める「免除対象施設」に就業し、引き続き5年間(特定施設の場合は、3年間)看護職員の業務に従事した場合は、修学資金の返還が全額免除となります。
なお、5年間(特定施設の場合は、3年間)には達しないが、貸与を受けた期間以上看護業務に従事した場合は、その期間に応じて一部返還が免除となります。
免除対象施設及び就業期間
熊本県看護師等修学資金貸与条例の改正(平成30年(2018年)4月1日施行)により、返還が免除される対象施設及び就業期間を変更しました。
平成30年度(2018年度)以降の貸与者が対象となります。
詳細は、下記に掲載している「熊本県看護師等修学資金修学生の手引き」をご覧ください。
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熊本市 | 熊本市を除く市町村 | ||
---|---|---|---|---|
へき地を有しない 圏域に所在 |
へき地を有する 圏域に所在 |
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病院 | 200床以上 (※を除く) |
対象外 | 5年 | |
200床未満 (※を含む) |
5年 | 3年 (特定施設) |
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診療所 | ||||
訪問看護ステーション・介護老人保健施設等その他対象施設 |
※精神病床が80%以上の病院等
<業務従事期間3年で免除となる特定施設について>
許可病床数200床未満の病院、診療所、訪問看護ステーション等のうち、規則で定める市町村に所在するものを「特定施設」とします。特定施設の対象となる市町村は、へき地を有する圏域内に所在する市町村です。
特定施設の対象となる市町村 |
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阿蘇圏域 |
阿蘇市、南阿蘇村、西原村、高森町、産山村、 小国町、南小国町 |
上益城圏域 |
山都町 |
八代圏域 |
八代市、氷川町 |
芦北圏域 |
水俣市、芦北町、津奈木町 |
球磨圏域 |
人吉市、五木村、水上村、球磨村、山江村、 相良村、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町 |
天草圏域 |
天草市、上天草市、苓北町 |
※熊本市は、へき地を有する圏域から除外します。
また、上益城圏域については、山都町を除く4町村は、全て熊本市に隣接していることから、山都町のみを対象市町村とします。
申請方法
毎年度4月に養成施設を通じ募集を行います。熊本県庁での直接の受付は、行っておりません。必ず、養成施設を通じての申請となります。
※他の期間の申請、受付は行っておりません。
熊本県外の養成施設に修学の方も養成施設を通じての申請となります。募集がない場合は、先ず、養成施設にお尋ねください。
申請にあたっての注意事項
- 申請にあたっては、連帯保証人2名が必要になります。うち1名は、同一生計外の世帯から選任する必要があります。
※連帯保証人は、貸与を受けた者と連帯して返還債務を負担する責任を有し、知事から返還請求された場合、これを弁済しなければなりません。 - 申請者全員が必ず貸与を受けられるものではありません。
※応募者多数の場合は、選考のうえ貸与者を決定します。
返還方法
下記の理由等により、返還義務が生じた場合は、一括、半年賦、月賦払いの何れかで返還していただきます。
- 貸与契約が解除されたとき
- 卒業後2年以内に免許を取得しなかったとき
- 免許取得後直ちに対象施設において看護業務に従事しなかったとき
- 対象施設において看護業務に従事したが、業務期間が免許取得後5年(特定施設の場合は、3年)に達する前に業務外の事由により死亡したとき又は、業務に従事しなくなったとき