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医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度について
医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度について
1 医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度について
都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センター(以下「勤改センター」という。)の助言を受けて策定した医師等勤務時間短縮計画(以下「計画」という。)に基づき取得した医師等の勤務時間短縮に資する設備等について、普通償却限度額に加え、特別償却限度額(当該設備等の取得額の15%に相当する額)まで償却することが認められます。
2 対象となる者
青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営むもの。
3 対象の設備等
厚生労働省通知に示された類型に当てはまるもので、勤改センターの助言を受けて策定した計画に基づき、H31.4.1~R7.3.31までに取得又は製作したものであって、同期間中に当該法人又は個人が営む医療保健業の用に供したもの(※1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)。