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医療法42条施設(疾病予防運動施設)について
医療法42条施設とは
- 医療法人が、疾病予防のため、生活習慣病患者とその予備群の方に対し、適切な保健指導及び運動指導を行う施設です(医療法第42条第4号参照)。
- 医師の診察や健康運動指導士の指導を受けながら、有酸素運動に取り組むことができます。
- また、医療法42条施設以外にも、有酸素運動を安全に行うことができる施設として、厚生労働省が認定した施設があります。詳細は厚生労働省ホームページ(健康増進施設認定制度)<外部リンク>を御参照ください。
(参考)健康増進施設認定制度
- 厚生労働省において、国民の健康づくりを推進する上で適切な内容の施設を認定し、その普及を図るため、大臣認定が行われています。
- なお、一定の要件を満たす施設については、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる利用料金について、医療費控除の対象とすることができます。