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医療法人の事業報告書等の届出事務(決算届)の電子化にかかる調査について
医療法人の事業報告書等(決算届)は、医療法第52条第1項の規定により毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事(熊本市保健所が所管する医療法人は熊本市長)に届け出なければならないこととされています。
この事業報告書等につきましては、「経済財政運営と改革の基本方針2021」及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年(2021年)6月18日閣議決定)の方針を踏まえ、電子化をすすめることとされています。その一環として、令和4年度(2022年度)から「医療機関等情報支援システム」(以下「G-MIS」という。)を利用した電子媒体での届出が可能となる予定です。(紙媒体での届出も可能です。)
現在、厚生労働省において、G-MISのシステム改修等が進められていますが、まずは医療法人においてG-MISの利用を可能とするために調査を行いますので、医療法人の皆様の御協力をお願いします。
なお、本調査は、引き続き紙媒体での届出を希望する医療法人を含め、全ての医療法人が対象です。
医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化にかかる調査(依頼)について(R4.1.13付け厚生労働省事務連絡) (PDFファイル:155KB)