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医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度(医療用機器の効率的な配置の促進)
医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度については、令和3年(2021年)3月31日付けで公布された所得税法等の一部を改正する法律等により、特別償却の対象期間の延長等がなされました。
制度の概要及び特別償却(医療用機器の効率的な配置の促進)を受けるために必要な手続について、掲載しました。
特別償却制度を利用される場合は御確認ください。
1 概要
○対象となる設備等の取得に当たり、国が示す要件を満たす際に特別償却を認める制度です。
○「地域医療構想調整会議(以下「調整会議」という。)での確認が要件となる場合があります。
○制度を利用される場合は、県に必要書類を提出のうえ、県から必要な要件を満たしていることの確認を受けて、証明書の交付を受ける必要があります。
○事業者は、県から交付を受けた確認証を、青色申告時に税務署に提出します。
2 対象となる事業
○全身用CT,MRIの更新・新規(追加)購入(取得額500万円以上)
3 特別償却制度の詳細
特別償却 | 12% | |||
対象者 | 青色申告書を提出する個人・法人 | |||
対象期間 |
平成31年(2019年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで |
|||
対象となる設備等 | 全身用MRI、全身用CT(4列未満除く) | |||
調整会議への提出・確認 | 病院/診療所 | 診療所 | ||
1 一定基準以上の使用頻度がある機器更新 | 2 共同利用を前提とした新規(追加)購入 | ※左記1、2以外 | 令和3年3月31日以前に取得等 | |
不要 |
不要 | 必要 | 不要 | |
県の証明 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
医療機関(個人又は法人)から県への提出書類 | 全身用CT,MRIの利用回数を示す書類 | 共同利用を行う連携先医療機関との合意を示す書類 | 調整会議への提出書類 | ー |
県の確認事項 | 利用回数に明らかな虚偽が認められないこと | 連携先医療機関に同様の全身用CT,MRIが設置されていないこと | 調整会議における協議状況 | ー |
3 手続き
(1) 医療用機器の効率的な配置の促進に向けた特別償却制度 (PDFファイル:291KB)
4 申請書類等
(1) 確認証交付事務取扱要領 (PDFファイル:147KB)
(2) (様式1)確認願(医療用機器) (Wordファイル:17KB)
(3) (様式2)確認証交付申請書(医療用機器) (Wordファイル:15KB)