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医療法人が国際展開に関する業務を行うに当たって遵守すべき事項の周知・徹底について
国際展開に関する業務を行う医療法人に関しては、監督庁への出資に関する事前・事後の届出及び毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書の提出等の遵守すべき事項が定められていますので、お知らせします。
詳細につきましては、以下の添付ファイルを御参照ください。
医療法人が国際展開に関する業務を行うに当たって遵守すべき事項の周知・徹底について(令和3年8月31日付け厚生労働省医政局医療経営支援課事務連絡) (PDFファイル:437KB)