ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 医療政策課 > 医療法人が国際展開に関する業務を行うに当たって遵守すべき事項の周知・徹底について

本文

医療法人が国際展開に関する業務を行うに当たって遵守すべき事項の周知・徹底について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0109570 更新日:2021年9月8日更新

 国際展開に関する業務を行う医療法人に関しては、監督庁への出資に関する事前・事後の届出及び毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書の提出等の遵守すべき事項が定められていますので、お知らせします。

 詳細につきましては、以下の添付ファイルを御参照ください。

 医療法人が国際展開に関する業務を行うに当たって遵守すべき事項の周知・徹底について(令和3年8月31日付け厚生労働省医政局医療経営支援課事務連絡) (PDFファイル:437KB)

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)