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自立支援医療及び精神障害者保健福祉手帳

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050543 更新日:2024年2月16日更新

自立支援医療費(精神通院)及び精神障害者保健福祉手帳の診断書(意見書)について

精神保健福祉センターでは、自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務を行っています。

自立支援医療費(精神通院)の支給認定等

 精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように医療費の一部が公費で負担され、医療機関の窓口で支払う自己負担額が軽減される制度です。
 この制度を利用することにより自己負担は原則1割となります。ただし、負担が大きくならないように世帯の所得に応じて自己負担上限額を設けています。
 申請には医師の意見書(診断書)、市町村民税額等を証明するもの、健康保険証などが必要ですが、詳しくは申請の窓口になるお住まいの市町村にお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあり日常生活または社会生活への制約のあるかたが対象となります。
 この手帳を取得することにより、福祉的サービスが受けやすくなり、精神障害者の自立と社会参加の促進が期待されます。
 障害の等級は1級から3級まであり、判定は申請時に添付する診断書等により行います。
 申請はお住まいの市町村の担当窓口になります。

自立支援医療費(精神通院)意見書及び精神障害者保健福祉手帳診断書様式

意見書・診断書の記入方法と留意事項

 自立支援医療費(精神通院)及び精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書(意見書)の記入方法等を新たに作成し、留意事項を一部変更しています。医療機関の方は参考にしてください。。
 なお、自立支援医療費(精神通院)の意見書は日本工業規格A4様式、精神障害者保健福祉手帳の診断書は日本工業規格A3様式で提出をお願いします。

 質問票(市町村→県)について

 自立支援医療の所得判定につきまして、市町村から県への問い合わせがしやすくなるよう、質問票を掲載します。

1 質問票様式

    自立支援医療に係る所得判定質問票(熊本県) (Excelファイル:31KB)

2 送付先

 熊本県精神保健福祉センター

 メールアドレス:seishinhose@pref.kumamoto.lg.jp

           ファックス:096-386-1256

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