ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 知事公室 > 危機管理防災課 > 熊本県の国民保護

本文

熊本県の国民保護

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0152068 更新日:2020年8月1日更新

 このページでは、平成16年9月17日に施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、いわゆる「国民保護法」に基づく本県の取組み状況を紹介します。

国民保護の取組

 国民保護法(※1)は、事態対処法(※2)に規定される武力攻撃事態等において、国の基本的な方針に基づき、国、県、市町村、関係機関と連携協力し、国民の生命、身体及び財産の保護、国民生活、国民経済に及ぼす影響の最小化を図ることを目的として整備された法律です。

 ※1 正式には、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といいます。

 ※2 正式には、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」といいます。                                                         

内閣官房 国民保護ポータルサイト

 「内閣官房 国民保護ポータルサイト」では、国民保護に関する法律や内閣官房の記者発表、弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&Aなどがご覧いただけます。ぜひ、ご一読ください。

  内閣官房 /国民保護ポータルサイト<外部リンク>

国民保護法で規定された避難施設について

 国民保護法では、武力攻撃事態等に備えて、国民保護法施行令で定める基準を満たす避難施設をあらかじめ指定することとなっており、熊本県をはじめ全国の対象施設について、内閣官房国民保護ポータルサイト上で公表しています。避難施設は、武力攻撃事態等において避難住民を収容するための学校や公民館等、あるいは炊き出しや応急仮設住宅の建設に活用できる公園、広場等の施設です。
  これらの施設は知事が指定することになっており、本県では、令和3年4月1日現在、1,518施設を避難施設に指定しています。

  避難施設の指定(内閣官房/国民保護ポータルサイト)<外部リンク>

  熊本県における避難施設の指定一覧<外部リンク>

弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動

 弾道ミサイルが発射された場合で、日本の領土・領海に落下する可能性又は領土・領海を通過する可能性があるときは、政府が関係する地域の住民に対して、Jアラート(全国瞬時警報システム)を使用して情報伝達します。

 そして、市町村の防災行政無線等が自動的に起動し、屋外スピーカー等から警報(特別なサイレン音)が流れるほか、携帯電話にエリアメール・ 緊急速報メールが配信され、緊急情報をお知らせします。

 市町村の防災行政無線等からメッセージが流れたら、テレビ・ラジオ・広報車両などの情報にも耳を傾け、その指示に従って落ち着いて行動してください。

弾道ミサイル落下時の行動について

 弾道ミサイルは、発射からわずか10分もしないうちに到達する可能性もあります。メッセージが流れたら、落ち着いて、直ちに以下の行動をとってください。

       弾道ミサイル落下時の行動について

         ・弾道ミサイル落下時の行動について(子ども向け) (PDFファイル:723KB)

         ・武力攻撃やテロなどから身を守るために (PDFファイル:2.83MB)

Jアラート(全国瞬時警報システム)とは

 弾道ミサイル情報、津波警報、緊急地震速報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を国(内閣官房・気象庁から消防庁を経由)から送信し、区市町村防災行政無線(同報系)等を自動起動することにより、国から住民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステムです。

  Jアラート

熊本県の取組み

1 熊本県国民保護計画の作成

  政府が定める基本指針を踏まえ、熊本県国民保護計画を平成18年1月24日に作成しました。

   ・令和5年(2023年)7月6日

  熊本県国民保護計画の軽微な変更を行いました。

  熊本県国民保護計画の変更(令和5年(2023年)7月6日変更) (PDFファイル:5.71MB)

 ・令和4年(2022年)3月15日

       熊本県国民保護計画の軽微な変更を行いました。

     熊本県国民保護計画の変更(令和4年(2022年)3月15日変更)                                                                                                                                      

 ・令和2年(2020年)1月8日

       令和元年(2020年)12月20日の閣議決定を経て、熊本県国民保護計画の変更を行いました。

        熊本県国民保護計画の変更(令和2年(2020年)1月8日変更)

2 熊本県国民保護協議会の設置

  熊本県国民保護計画の作成など、本県の区域に係る国民保護措置に関する重要事項を審議するため、関係機関の代表者などからなる熊本県国民保護協議会を設置しています。

    ・令和5年度熊本県国民保護協議会開催(令和5年5月23日)

     委員名簿 (PDFファイル:259KB) 資料 (PDFファイル:758KB)

 【参 考】

   ・ 平成17年度第1回熊本県国民保護協議会開催(平成17年8月2日)

     開催結果(PDFファイル:18KB) 委員名簿(PDFファイル:11KB) 熊本県国民保護計画(素案)

3 指定地方公共機関の指定

  指定地方公共機関は、国や地方公共団体などとともに、国民の保護のための措置を実施する機関として国民保護法に規定されたもので、県の区域において電気、ガス、輸送、通信医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公益的施設を管理する法人などの中から、知事が指定することになっています。
 本県では、現在、24法人を指定地方公共機関 (PDFファイル:102KB)に指定しています。

4 避難施設の指定

  避難施設は、武力攻撃事態等において避難住民を収容するための学校や公民館等、あるいは炊き出しや応急仮設住宅の建設に活用できる公園、広場等の施設です。
  これらの施設は知事が指定することになっており、本県では、令和3年4月1日現在、1,518施設を避難施設に指定しています。
  具体的な避難施設は、「内閣官房国民保護ポータルサイトの避難施設の指定<外部リンク>」をご覧ください。

5 国民保護訓練

 武力攻撃事態等のように突然発生する事態に際して的確かつ迅速に国民保護のための措置を実施するためには、平素から十分に訓練をしておくことが重要であり、国民保護法第42条においても、訓練の実施について規定されています。
 県では、国や市町村と連携して、国民保護に関する訓練(図上訓練及び実動訓練)を実施しています。

【参 考】

 《平成30年度》

 2月1日、蒲島知事は、連続テロを想定した「平成30年度熊本県国民保護共同図上訓練」に参加しました。

 県では、ラグビーワールドカップや女子ハンドボール世界選手権大会の開催に向け、国内外からのお客様を万全の体制でお迎えできるよう、国・熊本市と共同で88機関・約350人が参加する大規模な訓練を実施しました。

 この訓練では、3つのテロ事案「(1)熊本駅での大規模な爆発、(2)えがお健康スタジアムでの化学剤(サリン)散布、(3)水前寺公園付近での爆発物発見」が連続して発生する想定で、関係機関と連携し、(1)事案発生後の初動対応、(2)緊急対処事態認定後の対策本部の設置運営、(3)負傷者の搬送や住民避難に関する調整などを確認しました。

 蒲島知事は、訓練終了後の報道機関からの取材に対して、「今回の訓練で自然災害の対応とは異なる動きを確認することができた。関係機関と”顔の見える関係”をつくっていくことが重要だ。」と所感を述べました。

電子宅で説明を受ける知事            国・熊本市との合同対策協議会
​指揮台(電子卓)で被害の状況等を確認              国と熊本市(テレビ会議で参加)との合同対策協議会

 

《平成29年度》

 8月24日、国や上天草市と共同で本県初の弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施しました。

 防災行政無線による住民への情報伝達訓練や上天草市の松島町合津御所組地区(松島総合センターアロマ)・合津合の丸地区(今津小学校)において、住民の屋内避難等の訓練を実施しました。あらかじめ参加者ごとの避難先は決めず、具体的な避難先は参加者がその場で判断し、避難しました。

 この訓練では、実働機関を含め約860名が参加し、市民間での避難行動の共有や、避難方法の理解度を高める訓練となりました。

弾道ミサイル落下時の行動について

国民保護法とは(PDFファイル:200KB)

(内閣府大臣官房政府広報室「政府広報オンライン」の「国民保護法が成立しました」へリンクします)

*国民保護法のポイント(政府広報より)

  1. 武力攻撃事態等において、国民の生命・身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
  2. 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
  3. 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置等について、その具体的な内容を定めています。
  4. 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。

国民保護関連資料集

リンク<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)