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自立支援医療(精神通院)の受給者証の延長について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050653 更新日:2020年10月1日更新

自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の延長についてのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、以下の方を対象に自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の有効期間を1年間延長します。このため、対象の方については自立支援医療(精神通院医療)受給者証の更新申請は不要となります。

※新規・変更等の申請は従来通り市町村窓口への変更申請が必要です。

対象者

令和2年(2020年)3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方

受給者証の取り扱い

  • 対象の方が現在お持ちの受給者証をそのままもう1年間ご使用いただけます。

※詳しくは「受給者証の有効期間チラシ」をご参照ください。

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